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憲法裁「在外国民・国外居住者に選挙権与えるべき」

2007.06.28 18:54
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憲法裁判所は28日、在外国民と国外居住者に選挙権を与えない公職選挙法と住民投票法に対し憲法不合致決定を下した。 パク氏ら米国・カナダ・日本永住権者らが起こした憲法訴願事件でだ。 在外国民の選挙権を制限するのは合憲という99年の判例を8年ぶりに変更した。

しかし憲法裁は法律改正にともなう混乱を憂慮し、08年12月31日までに関連条項を改めるよう要求した。 立法過程の時間的問題を勘案すると、今年末の大統領選は現行法に基づいて行われる見通しだ。

 
憲法裁は決定文で「大統領および国会議員選挙権、地方選挙参加権、国民投票権を行使することができる要件として(国内に)住民登録が行われていることを規定した公職選挙法は、在外国民と国外居住者の基本権を侵害するものだ」と明らかにした。 続いて「一定の年齢になれば、すべての国民に選挙権を付与する普通選挙の原則にも背く」と強調した。

金鍾大(キム・ジョンデ)裁判官は「基本権の制限は国家安全保障など不可避な場合にのみ正当化できる」と明らかにした。 しかしその場合にも選挙権の本質的な内容は侵害できないというのが金裁判官の説明だ。

外交通商部によると、05年1月現在、在外国民と海外滞留者は280万人余。 このうち選挙権がある19歳以上は210万人余と推定される。

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