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青少年性売買、しようとしただけでも処罰

2007.04.25 10:11
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ソウル中浪(チュンラン)警察では最近こっけいな被害通報を受けた。10代の未成年者2人を性売買しようとしていた20代男性2人が「女子らが金だけ受け取って逃げた」というものだった。彼らは警察署で直接調査まで受け、被害者であることを主張した。しかし警察はこの“ずうずうしい”援助交際未遂犯を家に返すほかなかった。実際に性交渉をしなければ処罰することができない現行法規定があるからだ。

法の網の目を潜り抜けた青少年性売買未遂犯を処罰する法改正が推進される。国家青少年委員会チェ・ヨンヒ委員長は24日、ブリーフィングで「性売買のために青少年を誘引する行為を処罰する法案を作る」と明らかにした。いわゆる韓国版「グルーミング(Grooming)処罰法」である。

 
◆ 性売買のために会うだけで処罰=現青少年性保護法には「青少年の性を買う行為」を処罰することにしている。したがって性売買のために未成年者に会ったり、一緒にホテルまで行ったりしても性交渉がなければ処罰されない。

青少年委はこのような青少年性売買をしようとする者を処罰するため「青少年に性交行為の対価を約束するなど青少年を誘引した者は○年以下の懲役に処する」のような条項を新設する案を推進する。チェ委員長は「この法が施行されればインターネットチャットを通じた青少年性売買を減らすのに効果があるだろう」と話す。青少年委は来月、専門家特別調査(TFT)団を構成し、年末までに改正案を用意する方針だ。

◆ おとり捜査も=法が作られても問題はある。性売買しようとする現場をどうやって摘発するのかという点だ。最近、性売買は大部分がインターネットで始まる。インターネットチャットルームの対話中、援助交際の内容があるかどうかを検索するのは通信秘密保護法上不可能だ。性売買青少年たちの積極的な申告を期待するのも難しい。

これによって青少年委はインターネットに「仮想青少年」を潜入させて取り締まる方法を検討している。イギリス警察は2003年11月に制定されたグルーミング処罰法によってインターネットチャットルームに仮想青少年を潜入させて取り締まる。きれいな女性の写真を掲載し、警察が直接青少年であるかのようにインターネットで男性たちと話し合うのだ。相手が性交渉しようともちかけ、現場に現れればすぐ検挙する。一種のおとり捜査であるわけだ。我が国には「犯意を誘発するおとり捜査は違法」という最高裁判所判例(2005年)がある。

◆ グルーミング処罰法=イギリス性犯罪法第15条。「18歳以上の者が16歳未満の青少年を性的目的で会ったり連絡を取ったりした後で会うために移動する場合、または会う意図がある場合に対して懲役10年未満に処する」という内容。

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