法務部は、9日「親日派子孫が国家を相手取った訴訟で勝訴し、所有権を持っている不動産を還収するため、ソウル高検などが裁判所に、土地を処分を禁じるよう求めた仮処分申請をした」と伝えた。
同措置は、昨年12月29日に導入された「親日・反民族行為者の財産を国家に帰属させるための特別法」(親日派財産還収法)によるもの。親日派財産還収法は、日露戦争がぼっ発した1904年から45年まで日本に協力した見返りに取得したり、それを相続した財産、またはそれを認知しながらも相続または贈与を受けた財産を「親日財産」と定義付け、国家の所有にするよう定めている。