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10年間、100人余り性的暴行した人の刑量は?

2006.01.24 06:16
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10年近く全国を回って無差別に女性を暴行した疑いで逮捕された男の刑量はどのくらいか。

現在まで警察調査結果、イ某氏(45、逮捕)から被害に遭った女性は82人だ。実際には被害女性は100人を超えるものと推算される。

 
イ氏は凶器を利用して暴行をした後2400万ウォン相当の金品を奪った疑いももたれている。これによりイ氏に適用可能な容疑は、性的暴行犯罪処罰法の強盗傷害罪と刑法上特殊強盗罪などだ。

強盗傷害罪の場合、法定刑は無期または7年以上の懲役、特殊強盗罪は無期または懲役5年以上だ。

しかし性的暴行犯罪処罰法など、常習性犯罪者を加重処罰できる条項がない。イ氏に死刑が宣告されるのは性暴行犯罪特別法上第5条2項(特殊強盗暴行)が認められなければならない。この条項は凶器で脅し、金品を奪った後、性的暴行した場合に限り、死刑、無期、懲役10年以上を宣告することにしている。しかしこれまでの警察の調査でイ氏は性的暴行後に金を奪っている。

しかし死刑ではないとしても重刑宣告が避けられないというのが法曹界の見方だ。裁判所が性犯罪者に対しては重刑を宣告するといわれている上に、イ氏が連鎖性犯罪者だからだ。

ソウル中央地方裁判所のある判事は「捜査機関がほかの罪をどれだけ明らかにするかにかかっている」とし「イ氏の場合、犯行回数があまりにも多く、反人倫的な犯罪をしていることから重刑を受けるだろう」としている。



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