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交際相手を裸でひざまずかせ…「浮気したら全財産を渡す」と誓約させ、動画を撮影した30代男=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版 2026.10.30 14:02 Googleで中央日報を読み逃さない
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韓国で、交際相手の女性の浮気を疑い、「また浮気したら全財産を渡す」という誓約書を書くよう強要し、裸の姿を撮影した30代の男に実刑判決が言い渡され、法廷で身柄を拘束された。

29日、法曹界によると、済州(チェジュ)地裁刑事第3単独のキム・ヒジン部長判事は最近、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影など)の罪で起訴された30代の男Aに対し、懲役1年8カ月の実刑判決を言い渡した。また、性暴力治療プログラムを40時間受講するよう命じた。

 
Aは2023年1月、交際相手の女性Bさんの浮気を疑って何度も暴行を加え、裸でひざまずかせたうえ、再び浮気した場合は全財産を譲り渡すという内容の誓約書を書くよう強要した罪に問われている。この際、Bさんの姿を携帯電話で撮影したことも捜査で明らかになった。

また、Bさんの携帯電話に保存されていた連絡先や写真などを削除し、Bさんが他人と交わした私的な会話をインターネット上のコミュニティサイトに投稿した罪にも問われている。さらに、投稿を削除する条件として、Bさんに浮気した事実を両親に知らせるよう脅迫したことも分かった。

Aは裁判で、誓約書はBさんが自発的に作成したものであり、動画も撮影していないと主張し、容疑の大半を否認した。

しかし、裁判所は、被害者の供述が具体的で一貫しているうえ、傷の写真や相談記録などの客観的な資料も供述を裏付けているとして、Aの主張を退けた。

裁判所は「暴行の程度は軽くなく、被害者が極度の羞恥心を感じるような姿を撮影した」とし、「被害者を職場や家族から孤立させ、非難されるように仕向けようとした」と指摘した。

さらに、被害者が極めて深刻な精神的苦痛を受けたことや、Aが被害者から許しを得ていないことなどを考慮したと明らかにした。犯行後も2人が相当期間にわたって交際を続けていたという事情だけで、刑事責任が軽くなるわけではないとも付け加えた。

一審判決を不服として、検察とAの双方が控訴した。

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