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「オーディション合格」で数百万ウォンの契約…「スクール型芸能事務所」の児童・青少年被害急増=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.10.22 17:22
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芸能人やモデルを夢見る児童・青少年を相手にオーディション合格を告げて高額な契約を誘導した後、解約や払い戻しを拒否するいわゆる「スクール型芸能事務所」による被害が急増している。被害者の半分以上が児童・青少年で、注意が要求される。

韓国消費者院によると、2023年から今年6月までに寄せられたスクール型芸能事務所関連の被害救済申請は366件に上った。

 
2023年に41件だった被害救済申請は2024年に86件と109.8%増え、昨年には148件とさらに72.1%増加した。

今年上半期にも91件が寄せられ、前年同期の52件より75.0%増加した。

契約当事者の年齢を見ると、児童・青少年が184件で全体の50.3%を占め最も多かった。

続けて40~64歳の中高年層が86件で23.5%、20~30代の青年層が83件で22.6%を占めた。

被害類型は契約解約と関連した問題が圧倒的に多かった。全366件のうち98.6%の361件が契約解約と関連した被害だった。

事業者の対応を見ると、払い戻し拒否が179件で49.6%を占め最も多かった。払い戻し遅延は90件で24.9%、過度な違約金請求は82件で22.7%、連絡途絶は7件で1.9%だった。

契約解約理由が確認された328件のうち消費者の単純な心変わりは245件で74.7%を占めた。だが事業者の契約不履行も79件で24.1%に達した。

契約不履行事例のうち、演技・モデルトレーニングや、作品へのキャスティングやオーディションを提供しなかったり不十分だった事例が46件で58.2%を占めた。

特定ドラマへの出演やブランドモデル選抜などを掲げた広告内容が実際と異なる事例も24件で30.4%だった。

実際の被害事例を見ると、Aさんはシニアモデル広告を見て業者を訪問しカメラテストを受けた後に合格通知を受けた。

Aさんは372万ウォンを払って2年契約を締結したが、その後この業者が芸能事務所ではない一般講習所という事実を知ることになった。

Aさんが契約解約と払い戻しを要求すると、業者は登録費と2カ月分の講習費、プロフィール写真代などを差し引いた金額を返すとしたがその後連絡が途絶えた。

消費者院が受け付けた被害救済事例のうち実際の払い戻しなど合意に至ったケースは172件で全体の47.1%にとどまった。

消費者院はオーディション合格通知だけ信じて契約を急がず実際の芸能界活動支援が可能な業者なのかをまず確認すべきと呼びかけた。

一般芸能事務所はトレーニングなどを理由に練習生に金銭を要求しないのが一般的のため、プロフィールコンサルティング費や管理費などの名目で高額を要求する場合は契約を慎重に検討する必要があると説明した。

また、ドラマ出演やモデル選抜保障など口頭で約束された内容は契約書特約に明確に記載し、契約期間と中途解約時の払い戻し基準も細かく確認すべきと強調した。

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