주요 기사 바로가기

未成年者に21回薬物投与後に性行為した男…懲役「8年10月」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.10.22 10:12
0
未成年者2人と複数回にわたり性行為を繰り返し、このうち1人に覚醒剤を投与した容疑で起訴された男が、控訴審でも懲役8年10月の重刑を言い渡された。

21日、法曹界によると、大田(テジョン)高裁清州(チョンジュ)裁判部刑事1部(キム・ジンソク部長判事)は、未成年者に対するみなし強姦、麻薬類管理法違反、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの容疑で拘束起訴されたA被告に懲役9年を言い渡した一審判決を破棄し、懲役8年10月を言い渡した。

 
A被告は2021年9月から2025年6月まで、SNSを通じて知り合った未成年者のBさんに金銭を渡し、モーテルなどで24回にわたり性行為をした容疑で起訴された。

また、2024年1月から2025年6月まで、Bさんに注射器で覚醒剤を21回投与した後、性行為をした容疑も持たれている。

この過程で性行為の様子を2回撮影し、映像を流布すると脅迫して、別の男性との性行為を強要した容疑もある。

A被告は2025年9月、別の未成年者Cさんと性関係を結び、性行為の様子を1回撮影した容疑でも起訴された。

A被告は覚醒剤を購入しようとした事実は認めながらも、Bさんの薬物検査結果が陰性だったことを挙げ、売人から麻薬成分の入っていない偽物の覚醒剤を受け取った可能性があると主張した。

一審裁判所は、A被告が刺激的な性行為のために覚醒剤を投与したと供述したことや、Bさんが投与後の身体反応を具体的に説明したことなどを根拠に、A被告がBさんに実際に覚醒剤を投与した事実が認められると判断した。

しかし、控訴審裁判所は「被告が実際に覚醒剤を投与したという相当な疑いがある」としながらも、「検察が提出した証拠だけでは覚醒剤だったと断定できず、被告を未遂犯として処罰するのが妥当」と判断した。

ただし、「未成年者に対する覚醒剤提供未遂の犯行経緯や動機などに照らし、犯情は極めて悪質だ」とし、「被害者らが現在まで正常な生活に戻ることに困難を抱えている点などを考慮し、未遂による刑の減軽は行わない」と説明した。

裁判所は、A被告が初犯であることや配偶者が寛大な処分を求めて嘆願したこと、被害者らにそれぞれ1000万ウォン(約119万円)を刑事供託したことなどを有利な情状として考慮したと付け加えた。

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    포토뷰어

    未成年者に21回薬物投与後に性行為した男…懲役「8年10月」=韓国

    3時間前
    뉴스 메뉴 보기
    資料写真
    TOP