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「失業のストレスで」…父親が生後4カ月の子ども激しく揺さぶり死亡させる=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.08.26 11:07
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韓国では、失業によるストレスから生後4カ月の乳児を激しく揺さぶって死亡させた40代の父親に控訴審でも実刑が言い渡された。

大田(テジョン)高等法院(高裁)第3刑事部(部長判事キム・ビョンシク)は25日、児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反(児童虐待致死)の容疑で起訴されたA被告(42)と検察の控訴をいずれも棄却し、一審と同じ懲役6年を言い渡した。また、一審の訴訟費用のうち鑑定費用120万ウォン(約14万円)をA被告が負担するよう命じた。

 
A被告は2022年11月17日、大田市中区にある自宅で生後4カ月の子どもを激しく揺さぶり、故意に落として死亡させた容疑で起訴された。

死亡した子どもは脳に深刻な損傷を負っていたことが分かった。医療陣は出血の様相などを基に、首がすわっていない幼い乳児の首を過度に揺さぶった際に発生する「揺さぶられっ子症候群」によって死亡したと診断した。

これに先立ち、一審裁判部は「実父として子どもを安全に養育する責任があるにもかかわらず、感情をコントロールすることができず、生後4カ月の子どもを激しく揺さぶり、両太ももにあざができるほど強くつかんで故意に落とし、死に至らしめた」とし、「自らを守る能力のない子どもが激しい苦痛を感じながら生涯を閉じたとみられ、罪責は重い」と判示した。

続けて「それにもかかわらず、捜査段階で犯行を認めた後、警察官に強要されたものだと言い訳するなど、後悔や反省の意を示さなかった」とし、「ただ、失業による経済的不安と育児ストレスから衝動的に犯行に及んだもので、計画的に子どもの死亡という結果を意図したものではないとみられる」と付け加えた。

A被告は一審では「ぐずる子どもの世話をしていたところ、誤って落としてしまった」と容疑を否認してきたが、控訴審では容疑を認め、20回以上にわたり反省文を提出した。

二審裁判部は量刑について「一審の量刑が裁量の合理的な範囲を逸脱し、重すぎたり軽すぎたりするとはみられない」とし、「被告と検察側の量刑不当の主張は、すでに一審が刑を定める際に酌量したものとみられる」と明らかにした。

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    2026.08.26 11:07
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    大田(テジョン)高等法院(高裁)および大田地裁の全景。シン・ジンホ記者
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