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「上半身裸でズボンも履いていない」 下着だけをつけて自転車に乗る「漢江ライダー」物議

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.08.05 09:50
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韓国・ソウルを流れる漢江(ハンガン)一帯の自転車道に、下着姿のままサイクリングを楽しむ男性が現れ、迷惑行為ではないかとの議論を呼んでいる。



 
登録者数8万人のYouTubeチャンネル「ドローンライダー」は3日、「自転車に乗っていて遭遇したあきれたドライブレコーダーTOP7。パンツ姿はさすがにひどい」と題する動画を公開した。

動画には、上半身裸で下着だけを着用した男性がヘルメットをかぶって自転車に乗っている様子が映っていた。動画の撮影時期は5月24日と表示されていた。

チャンネル運営者のAさんは、この男性に関する情報提供は今回が初めてではないとし、「いったいどんな気持ちでこんな格好で乗っているのだろうか」と話した。Aさんは「この人に関する情報提供はすでに3~4件寄せられている」とし、「アラベッキルから八堂(パルダン)まで、漢江の自転車道を走り回っているそうだ」と伝えた。

さらに「上半身裸で自転車に乗っているので肌はこんがり焼けている」とし、「下半身はハーフパンツでもなく、パンツだけをはいて自転車に乗っている」と述べた。続けて「こうした服装で走るのは迷惑行為」とし、「最低限ズボンははいて乗るべきではないか。見る人に何の罪があるというのか」と指摘した。

この動画には、「あの人なら漢江の自転車道でよく見かける」「目撃者がものすごく多いあの人だ」「一昨日、盤浦(パンポ)漢江公園で見た」「上半身裸で走るランナーも多いが、本当に見苦しい」などのコメントが寄せられた

現行法では、公の場所で性器や尻など身体の主要部位を公然と露出し、他人に不快感などを与えた場合、軽犯罪処罰法上の過度露出罪が成立する可能性がある。また、行為の内容や程度によっては、刑法上の公然わいせつ罪に問われる場合もある。過多露出罪は10万ウォン(約1万1040円)以下の罰金・拘留または科料、公然わいせつ罪は1年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金・拘留もしくは科料が科される可能性がある。

ただし、動画の男性が下着で身体の主要部位を隠していた場合、単に下着姿で自転車に乗っていたという事実だけで過多露出に当たると断定することは難しい。

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    2026.08.05 09:50
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    漢江(ハンガン)一帯の自転車道(写真は記事の特定内容と関係ありません)
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