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「痛い目に遭わないとダメだ」占い所で心理的虐待…6歳の子女にまで暴力=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.04.15 09:37
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占いをしに来た30代夫婦を脅迫・暴行し、夫婦の子女を訓育と称して虐待していた50代宗教家が懲役刑を宣告された。

14日、江原道(カンウォンド)春川(チュンチョン)地方法院(地裁)原州(ウォンジュ)支院刑事3単独ファン・ヘチョル判事は、特殊傷害、児童福祉法違反(児童虐待)、暴行などの容疑で不拘束起訴されたA被告(52)に対して懲役1年・執行猶予2年、B(48・女性)に罰金300万ウォン(約33万円)をそれぞれ宣告したと明らかにした。

 
原州で法堂を運営するAは占いに来たことを契機に知り合ったCさん(39)が飲食店の運営を適切にしていないという理由で傷害を負わせた容疑がもたれている。Aは2018年5月Cさんの家族や職員が見ている前で1メートルの長さの木の棒でCさんの太ももを15回打った。

また同年、自身の法堂でCさんの6歳の子女のふくらはぎを50センチの長さの鞭で10回叩いて身体的虐待をした容疑ももたれている。子女が親の言うことを聞かないなどの態度を見せていて訓育しなければならないというのが理由だった。このことでCさんの6歳の子女は数日間歩行できないほどの激痛があった事実が控訴状に含まれた。

さらに法堂を一緒に運営しているBも2020年5月Cさん夫婦が運営する原州のある食堂の台所で普段自分の言うことを聞かないことに腹が立ったとし、Cさんの妻Dさん(30)の顔を20回余り平手打ちした容疑であわせて裁判に送られた。

Aらは2017年1月から家庭問題などに関し、占いを通じて相談に乗ってもらおうと法堂に通っていたCさん夫婦を知り合った。彼らは親密な関係を利用してCさん夫婦の財産や運営する飲食店、子供の教育などに必要以上に深く関与してこのような犯行を犯した。

ファン判事は「被害者を精神的に支配することになった点を利用してこのような犯行に及び、被害者はこれによって少なくない精神的・身体的衝撃と苦痛を受けた」とし「同種の前歴がなく、誤りを概ねで認めている点などを考慮して刑を決めた」と判示した。

1審判決を不服とした検察は量刑不当などを理由に控訴した。

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