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石を投げて70代死亡…8歳は処罰されなくても親には損賠責任=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.11.20 10:14
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ソウル蘆原区月渓洞(ノウォング・ウォルゲドン)のあるアパートで小学校低学年の男の子が投げた石に当たって70代男性が亡くなるという事件が発生し、「保護者責任論」が大きくなっている。

19日、ソウル蘆原警察署や江北(カンブク)消防署などによると、17日午後4時30分ごろ、月渓洞のマンション団地で住民のAさん(70代)がB君(8)が投げた石で頭部を負傷して亡くなった。Aさんは当時、足が不便な妻を助けて階段を上がっていたところ被害に遭った。Aさんの遺族はメディアインタビューで「誰を恨んでいいのか分からない。とても悔しくてどうしたらよいか分からないが、父が哀れで仕方ない」と話した。警察はB君が石を投げた当時、友達1人と一緒にいたことを確認して石を投げた動機などを調べている。

 
刑法が定めた未成年者は満19歳未満で、このうち満10歳以上満14歳未満は触法少年に該当する。法令に明示された用語ではないが、触法少年は少年法第4条(保護の対象と送検および通告)により、刑罰の代わりに保護処分対象者だ。これとは別に、満10歳未満は法律違反少年に区分して保護処分を含むすべての刑事処罰対象から除外される。通常「犯法少年」と呼ばれる。

ただし民事上の責任まで完全に回避することはできない。民法第750条(不法行為の内容)と第755条(責任無能力者の監督者の責任)により、監督者である親に損害賠償責任を問うことができるためだ。ただし未成年者が起こした損害が監督義務者の義務違反と相当な因果関係が立証されなければならない。

裁判所は親など監督義務者が未成年者の犯行を予測できたか、犯行を防止するための監督義務を果たしたか、監督義務を疎かにしたとすれば事件の結果発生と因果関係が認められるか--などを調べる。過去に子女に非行前歴などがある場合、再犯の危険があるという事実を親も認知していたと判断して責任を積極的に認める傾向にある。実際、ソウル中央地裁は2014年3月、満16歳の高校生が盗んだバイクを運転している途中で横断歩道を渡っていた歩行者を轢いて重傷を負わせた事件で、裁判所は親に2億9400万ウォン(約3390万円)を賠償するように判決を下した。この高校生が他人のバイクを盗んで無免許運転をして処罰受けた前例が何度もあったため、大きな事故を起こす可能性がある点を十分に予想できたにもかかわらず監督義務を果たしていなかったと判断した。

反対に保護者が予想することが難しい法律違反行為の場合、責任を問うことができないという裁判所の判断もある。2015年5月、18歳の青少年が母親が寝ている間にズボンのポケットに入っていたバイクの鍵をこっそりと盗んで運転し、歩行者を轢いて死なせたが、裁判所は「非行を犯す可能性を予想できたとみるほどの顕著な情況を見つけることができなかった」として保護者の責任を問うことができないと判断した。

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    2023.11.20 10:14
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