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息子の死亡受け54年ぶりに現れた母親、死亡保険金全額手に入れる=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.12.25 13:25
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息子が3歳の時に再婚して別れた後連絡が途絶えていたが息子が事故死すると54年ぶりに現れて息子の死亡保険金をもらうという母親。裁判所が母親の手を上げ息子の別の遺族らが強く反発している。

聯合ニュースが24日に伝えたところによると、釜山(プサン)地方裁判所は13日、息子の死亡保険金2億4000万ウォンの支払いを求める80代の女性の請求を認める判決を下した。

 
これに先立ち女性の息子の男性(事故当時57歳)は昨年1月23日、漁船に乗っていたところを巨済市(コジェシ)近海で船が沈没し、死亡したものと推定された。

その後、男性宛に船舶会社の遺族給与、行方不明給与、葬儀費用など2億3776万ウォンが支払われ、母親はこうした話を聞いて登場した。

しかし男性の姉は扶養義務を果たしていない女性には母親の資格がないとして遺族補償金などの支払い禁止を求める仮処分を申し立て、これに対し女性が再び訴訟を起こして今回1審で勝訴した。

裁判所は、船員法施行令によると「船員の死亡時、その者によって扶養されていない配偶者、子ども、両親なども遺族に該当する」としながら母親の女性は息子と一緒に暮らしてはいないが法規上は遺族補償金を支払わなければならないと明らかにした。

裁判所はまた、男性の姉が男性と事実婚関係にあった配偶者がいたと主張したのに対し、彼らが住民登録上同じ住所に居住したことはなく事実婚とみるのは難しいと指摘した。

姉は23日、「幼いころに父が亡くなり、母まで再婚した後に私たちきょうだいは親戚の家を転々として苦労して暮らした。祖母と伯母が私たちを育ててくれた。子どもを捨てて連絡もなく暮らし保険金をもらうために現れた人を母親だと言えるか」と声を高めた。

姉は「住民登録上未婚だった弟は6年間ある女性と同居しながら事実婚関係を維持した。弟が船員で1カ月のうち半分ほど船に乗らない時に2人は同じ家で事実上の夫婦として生活した。女性は金海(キムヘ)に息子がおり、弟が船に乗ればそちらに行っていた。そのため女性は住民登録を移さなかった」とした。

また「母親に遺族補償金を双方で半分ずつ分けることを提案したが、母親は全部もらうとしている。とても良心のない処置だ。補償金は弟を育てた祖母と伯母、そして事実婚関係の妻がもらわなければならない」と主張した。

その上で「難しい状況で弁護士費用が多くかかり大きな負担になるが、とても不当な状況なので家を売ってでも控訴する」と付け加えた。

一方、養育義務を果たしていない親が子どもの財産を相続できないよう制限する民法改正案は関連法案2件が国会に係留されたまま漂流している。これに先立ち「共に民主党」のソ・ヨンギョ議員がセウォル号や哨戒艦などの事故後2021年に初めて関連法案を出し、法務部も昨年6月に同様の内容の法案を立法予告して国会に提出している。

法曹界では現行の民法相続法で相続資格剥奪理由を殺人や傷害、詐欺・強迫、偽造・変造など極端な場合に限定したものを含め迅速な法改正が必要だとの意見が提起され続けている。

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