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孫興民・BTSの顔をやたらに使えば巨額の賠償に

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.06.09 07:17
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2018年国内のある出版社がBTS(防弾少年団)の名前と写真などを無断で使ってグラビアを制作・販売したことがあった。いわゆる「BTSグラビア事件」だ。最高裁は「他人の成果にただ乗りする『不正競争行為』」として「グラビアの制作・販売を中断し、これを履行しなければ一日に2000万ウォン(約213万円)の罰金を課する」と判決した。この判決に対してBTSのパブリシティー権を消極的に認めたという反応が多かった。

2000年代後半「偽パク・サンミン事件」に巻き込まれた歌手パク・サンミンは自身の外観に対するパブリシティー権を認められることができなかった。当時、遊興施設の歌手Aがサングラスとひげなどをパク・サンミンと似ているように整えた後、リップシンクで公演したのが問題になった。最高裁はA氏に対して不正競争防止法違反の判決を下したが、パク・サンミンは自身の外観に対するパブリシティー権の侵害を認められることができなかった。

 
だが、今後このような「不正競争行為」に対してより強力な措置が可能になる。不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(不正競争防止法)改正案が施行されるからだ。専門家は今回の改正法施行が世界市場で注目されている「K-エンターテインメント」産業を守ることに奏功すると期待した。BTSや孫興民(ソン・フンミン)、BLACKPINK(ブラックピンク)のような有名人の顔や名前が法的に「保護」されるという意味だ。

特許庁は顔・名前などが持つ経済的価値を商業的に利用できる権利である「パブリシティー権」の保護を骨子とする不正競争防止法改正案が8日、施行されると明らかにした。改正法は不正競争行為の項目に▼国内で広く認識され▼経済的価値を持つ▼他人の姓名・肖像・音声・署名などを無断で使うことによって他人の経済的利益を侵害する行為を新たに追加した。

今回の改正は有名人の顔と名前などを無断で使うことにより発生した財産的被害を補償される法的根拠を作ったことに意味がある。被害者は民事上損害賠償と不正競争行為禁止などを請求することができる。特許庁に行政調査を申請して是正勧告を下すことも可能だ。

特許庁によると、その間憲法・民法により肖像権などを保護してきたが、現実は違った。実際に、2012~2018年45件の関連判決の中で18件のみ肖像権の財産的価値が認められた。また、有名人の写真・名前などを無断で使うことにより被害が発生しても賠償額の規模は一般人と大きく変わらなかった。だが「BTSグラビア事件」でパブリシティー権の保護に対する声が大きくなった。特許庁のキム・イルギュ産業財産保護政策課長は「最近、BTSだけでなく『イカゲーム』『パラサイト 半地下の家族』などが世界の舞台で認められているなか、エンターテインメント業界従事者の投資と努力の結果を守るべきだという趣旨」として「今後有名人の肖像・声明などの無断使用行為とグッズ(企画商品)の不法販売などに対する実効性のある制裁が行われるだろう」と期待した。

ただし、個別事例は裁判所が判断する。例えば、改正案で「国内で広く認識される」と表現された有名人はスポーツスター・音楽家・俳優・モデル・ユーチューバーなどを指す。だが、最近人気を呼んでいる「ロッジ」「ハン・ユア」のような仮想人間、メタバース(仮想+現実世界)でパブリシティー権を侵害した場合は論議を呼ぶ可能性がある。特許庁側はこれに対して「仮想人間は自然人ではないため、有名でも保護が難しいとみられ、メタバースなど仮想空間で有名人の名前を無断で使って被害が発生する場合、不正競争行為として認められる可能性が大きい」とした。個別懸案によって違うかもしれないが、仮想空間で有名人のパブリシティー権が認められる可能性が大きいという意味だ。

顔・名前・音声・署名だけでなく、カリカチュア・流行語・動作・特定所有物品などに対する侵害をどのように判断するか、有名犯罪者の「悪名」を利用して経済的利益を得る場合もパブリシティー権による保護が可能なのかなど様々な事例に対する考えも必要だ。世宗(セジョン)大学法学部のチェ・スンジェ教授は「不正競争防止法がパブリシティー権の保護を通じて今後Kエンター産業の持続的な発展に大きく貢献するだろう」とし、「ただし、この過程で立法解釈を通した補完が必要だ」と話した。

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    孫興民・BTSの顔をやたらに使えば巨額の賠償に

    2022.06.09 07:17
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    BTS(左)、孫興民(右)
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