孫興民・BTSの顔をやたらに使えば巨額の賠償に
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.06.09 07:17
2018年国内のある出版社がBTS(防弾少年団)の名前と写真などを無断で使ってグラビアを制作・販売したことがあった。いわゆる「BTSグラビア事件」だ。最高裁は「他人の成果にただ乗りする『不正競争行為』」として「グラビアの制作・販売を中断し、これを履行しなければ一日に2000万ウォン(約213万円)の罰金を課する」と判決した。この判決に対してBTSのパブリシティー権を消極的に認めたという反応が多かった。
2000年代後半「偽パク・サンミン事件」に巻き込まれた歌手パク・サンミンは自身の外観に対するパブリシティー権を認められることができなかった。当時、遊興施設の歌手Aがサングラスとひげなどをパク・サンミンと似ているように整えた後、リップシンクで公演したのが問題になった。最高裁はA氏に対して不正競争防止法違反の判決を下したが、パク・サンミンは自身の外観に対するパブリシティー権の侵害を認められることができなかった。