徴用賠償の韓国大法院判決、1審判事が覆した(1)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.06.08 08:08
大法院(最高裁)が認めた日帝強占期の強制徴用被害者の損害賠償請求権を、下級審である1審が真っ向から否定した。ソウル中央地裁は7日、強制徴用被害者ソン・ヨンホさんら被害者と遺族85人が日本製鉄、三菱重工業、西松建設など日本企業16社を相手取り起こした1人1億ウォンずつの損害賠償請求訴訟に対し却下する判決を下した。却下は訴訟要件を備えておらず本案審理なく裁判を終わらせるもので、事実上の原告敗訴の判決だ。2018年10月30日に強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めた大法院判決を2年8カ月ぶりに覆したものだ。
核心は1965年の韓日協定に対する解釈の違いにあった。韓日協定は第2条第1項で「両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」を規定し、「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と定めている。