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韓国外交部が「放射能汚染水」国際裁判に対応する論理

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.15 16:22
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2011年3月9日、リプルーニャ国の西部海岸を襲ったマグニチュード9.0の大地震と津波でこの地域の海岸にある原子力発電所に大規模な事故が発生した。…2013年8月17日、リプルーニャ国当局は事故が発生した原発の冷却水タンクから300立方メートルの汚染水が海に流出したという事実を確認した。10月8日、淡水処理システムからも汚染水が漏れたという事実も報告した。ただ、国際原子力機関のほかにリプルーニャ国がこうした事実を別に通知したことはない…アーリウム国側の首席代表は両国間の紛争を解決するために国連海洋法条約の関係規定に基づき国際司法裁判所(ICJ)に提訴することを検討すると明らかにし、リプルーニャ国側の首席代表はアーリウム国がICJに提訴するなら自国は関連規定に基づき対応する方針だと主張した。

2014年に外交部の主催で開かれた「第6回国際法模擬裁判競演大会」ではこうした状況が提示された。大会に参加した法学専攻者、ロースクール学生はリプルーニャ国とアーリウム国がICJに出す弁論書を作成した。

 
仮想国家を設定したが、リプルーニャ国は日本、アーリウム国は韓国の状況と似ている。放射能汚染水が海に流出した状況で韓国が国際法的に対応できる措置をめぐり、7年前から外交部が悩んできたことを表している。14日の文在寅(ムン・ジェイン)大統領の「国際海洋法裁判所に暫定措置とともに提訴する案を検討すべき」という指示を受け、外交部は放射能汚染水問題に関する国際司法手続きを検討中だ。

◆弁論書「義務」「投棄」「被害」などの言葉の解釈めぐり対立

外交部主催の模擬裁判競演大会で、最優秀賞には延世大学チーム、優秀賞には慶煕大学・ソウル大学チームが選ばれた。

両チームともに国連海洋法条約(UNCLOS)を基盤でリプルーニャ国の義務違反を指摘した。延世大チームはリプルーニャ国がUNCLOSに基づき放射能汚染水の海洋排出を防ぐための措置を直ちに取る義務があると主張した。また、放射能汚染水の排出は海洋投棄行為であり、UNCLOSおよびロンドン議定書違反事項だと指摘した。韓国と日本を含む53カ国が批准したロンドン条約・議定書は、海上焼却、廃棄物およびその他物質の海洋投棄および輸出を禁止する。またUNCLOSに規定された海洋汚染防止・軽減・統制義務も守らなかったと主張した。

一方、リプルーニャ国側の弁論書では今後の国際裁判で日本政府が提示すると予想される「義務」の定義、国際法が適用されるかどうか、被害立証など反論の余地がある部分を提示した。弁論書は「配慮義務」「投棄」「迅速な通告」「被害」規定などを狭く解釈し、「リプルーニャ国は放射能汚染水の排出を直ちに防ぐ義務を負わず、投棄などUNCLOSやロンドン条約を違反していない」と主張した。また、放射能汚染水が自然災害により不可抗力的に発生し、周辺国に及ぼす被害が立証されていないと強調し、損害賠償の義務はないと反論した。

◆「『未来環境保護措置』が最新環境法原則」

国際法専門家らと当時の大会参加者は2014年に作成されたこの2つの弁論書の論理は今でも大きな枠で有効だと話す。また、今後の国際司法手続きで最近の国際法的環境認識を反映する論理を強調する必要があると主張した。

2014年の大会の受賞チームの弁論書は、UNCLOSに明示された各単語と文言の定義、解釈の幅などを究明するのに集中した。国際法の特性上、一般的用語として規定された文言を個別状況でどう定義するのかによって解釈の幅が変わることがある。当時の優秀チーム所属だったソン・ヨンヒョン弁護士(法務法人テシン)は「国際法に明確に定義されていない部分について『補充的解釈』を両国がそれぞれ主張することになるが、事前配慮義務など最近の国際環境法を反映して日本がもう少し強い義務を負担すべきだと強調することができる」と説明した。

海洋法条約に使用された用語を最新の環境法トレンドを反映して説得力が生じるよう解釈して提示するのがカギになるという予想も出てきた。キム・ヒョンジョン延世大政治外交学科教授は「法解釈は時代によって変わる」とし「最近の環境法では、現在の科学が不確実であるため未来の環境を保護するための措置を取るべきだという『事前配慮原則』が受け入れられている」と説明した。1982年に制定されたUNCLOSに、より一層強化された最近の環境保護原則と基準を反映すべきと主張するのがよいということだ。

キム教授は「最近の環境条約も事前配慮原則をよく反映していて、福島汚染水の放流に対応する戦略もこの部分を強調できるだろう」と分析した。もちろんこうした戦略が成果を上げると速断することはできない。匿名を求めた国際法専門家は「UNCLOSが作られた時に比べて環境の認識が高まったのは事実だが、それが国際法裁判にも適用されると考えるのには慎重でなければいけない。裁判所がまだ保守的である可能性もある」と述べた。

◆「『五輪を控えた国だが』…外交、世論圧力も重要」

法的論理のほか、外交戦・世論戦を通じた国際的な共感の形成も重要だ。匿名を求めた国際法専攻教授は「国際法の不明確な文言をめぐる解釈で国家間の争いが大きく広がることもある」とし「裁判の過程で両国が国際原子力機関(IAEA)など国際的機関の判断、国際的な世論を得ることが、各国の法令解釈に対する裁判所の共感幅にも影響を与える可能性がある」という見方を示した。

ソン・ヨンヒョン弁護士も「2019年にWTOが出した『'韓国の福島産輸入規制措置維持は妥当』という判決は、国際社会で放射能汚染水被害が直接的に認められるものと一部理解でき、その部分を強調することも可能」とし「これに加えて国際的な行事のオリンピックを控えた日本政府が国際的環境原則をあまり守らない国という認識や批判世論が形成されれば、日本政府が前向きな姿勢を取るという期待もできるかもしれない」と説明した。

◆「裁判がすべてでない、国家間紛争の負担も」

ただ、国際裁判の勝敗にこだわることがすべてではないという指摘もあった。キム教授は「韓国政府はWTOのほかに国際訴訟をしたことがなく、裁判をしても国家間に溝が残ることも考えられる」とし「国際社会の世論が後押しすれば、裁判という手段自体が日本に対する圧力行使になったりもする」と話した。

国内の裁判と違い国際法裁判は一度判決が出れば2審、3審がないため「最初のボタン」をうまく掛けなければいけない。ある国際法専門家は「裁判に入って勝訴できない場合も負担であり、国家間関係でも考慮すべき部分が多い」と指摘した。また「日本が独島(ドクト、日本名・竹島)問題を国際裁判に持っていこうとするのを韓国は反対してきたが、原発汚染水を裁判に持っていけば今後、別の紛争も司法的手続きに進む圧力が生じかねない」とし「別のイシューでも司法的な対応をする準備ができているかを考えれば、政府の立場では負担になるだろう」と話した。

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