慰安婦被害者「お金では解決しない、日本が謝罪すべき」
ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版2021.01.09 12:55
7年4カ月の歳月を待った。故人となったペ・チュンヒさんら旧日本軍慰安婦被害者12人は2013年8月、日本政府を相手にソウル中央地裁に損害賠償調停申請書を提出した。1人あたり1億ウォン(約950万円)ずつ計12億ウォンの賠償を求めるものだった。しかし日本は調停申請書の受け取りを拒否した。待ち疲れた被害者らは調停を撤回し、2016年に裁判所に正式に損害賠償請求訴訟を起こした。訴訟提起から4年余りが経過した8日、ソウル中央地裁は日本政府に1人あたり1億ウォンの賠償を命じる判決を出した。韓国の裁判所が日本政府の「慰安婦被害」損害賠償責任を認めたのは今回が初めてだ。日本での4件の慰安婦被害損害賠償訴訟で敗訴した後、韓国裁判所で被害が認められたという点で徴用訴訟と似ている。
日本の最高裁判所は2003年、金学順(キム・ハクスン)さんらが「日本政府の不法行為で損害を被った」として起こした国家賠償訴訟で最終敗訴判決を下した。当時、日本の裁判所は慰安婦被害者の損害賠償請求権は韓日請求権協定が発効した日(1965年12月18日)から20年の存続期間が満了して消滅し、1947年の国家賠償法制定以前の違法な公権力行使に対しては明治憲法に基づき国家賠償責任を認めないという論理を前に出した。日本での訴訟で敗訴すると、ペさんらは韓国の裁判所で訴訟を起こし、ついに原告勝訴判決を受けたのだ。