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韓国最高裁、俳優カン・ジファンさんの強制わいせつ・性暴行を認める…執行猶予確定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.11.05 13:14
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自宅で酔っ払って眠ったスタッフ女性2人を性暴行、わいせつした疑いが持たれていた俳優カン・ジファン(実名チョ・テギュ、43)の有罪が確定した。

5日、大法院(最高裁)第1部(主審パク・ジョンファ最高裁判事)は懲役2年6月に執行猶予3年を言い渡した原審の判決に誤りがないとして事件を棄却した。

 
カンさんは昨年7月9日、京畿道光州市(キョンギド・クァンジュシ)の自宅2階の部屋の中でベッドで酔って眠ったA氏を後ろから抱いてわいせつした疑いが持たれた。A氏が驚いて避けると、そばで寝ていたB氏を強姦した疑いもある。

当初、カンさんは準強姦の疑いは認めたが、準強制わいせつの疑いに対しては事実でないとして争ってきた。カンさん側はA氏が犯行時刻と推定される時点にカカオトークのメッセージを送ったという点を問題にした。準強制わいせつの疑いが認められるためには被害者が抵抗不能の状態という点をカンさんが利用しなければならなかったが、そのような状態だったのか十分に立証されたと見難いと主張した。1審は犯行推定時間である午後8時18分~46分の間である8時30分ごろ、A氏が自身の知人に「分かるよね」というカカオトークのメッセージを送った事実は認めた。だが、裁判所はこのように非常に短い回答形式のメッセージは睡眠から一時的に目覚めてもうろうとした状態でも送ることができると判断した。この他にも、もしA氏が目覚めた状態だったとすれば直ちに対応したはずだが、わいせつにあってからカンさんを避けてベッドから降りた点をみるとA氏は酒に酔ったまま寝ついたと見るべきだと説明した。

1審は「被害者が被告人と直接的な雇用関係にあるわけではないが、業務的関連性がある人々で、羞恥心と苦痛以外にも社会生活で受けられる不利益に対する恐れを感じた可能性も十分だ」と明らかにした。ただし、カンさんも酒をたくさん飲んで事理分別能力が正常な状態ではなかったし、被害者に謝罪して合意したという点が反映されて執行猶予が言い渡された。

カンさん側はA氏の供述が最初と変わった点を指摘してわいせつした事実自体がないともう一度対抗した。だが、2審裁判所も被害者の軍配をあげた。眠りから覚めた当時、カンさんが下着を脱いだままわいせつしていたという犯行当時の状況については一貫して供述してきたため、微細な違いがあるからといってA氏の話に信憑性が足りないとは判断しなかった。また、A氏の生理用ナプキンからカンさんのDNAが検出されたことをみると、彼が生理用ナプキン自体を触ったためだと推定した。

2審は「酔っ払って寝ついて抵抗不能状態であるA氏をわいせつし、同様に抵抗不能状態であるB氏を強姦して罪質が非常に良くない」として「カンさんがA氏に対する犯行を否認しており、本当に反省していると見難い」と判示した。ただし、「カンさんがB氏に対する準強姦犯行は認めており、酒に酔った状態で偶発的に犯行を犯した」として懲役2年6月に執行猶予3年を言い渡した1審と同じ結論を下した。

ところが、カンさん側が大法院(最高裁)に上告して以降準強姦疑惑も否認する趣旨の記事が出た。カンさん側の弁護士は「B氏の身体からカン氏の精液やカウパー液などは発見されなかった」と主張した。A氏の生理用ナプキンからカンさんのDNAが発見されたことに関しては「A氏がシャワー後にカンさんの衣類と物を使う過程でDNAが移ったようだ」と推測した。

大法院はカンさんが準強姦疑惑はすでに認めたので扱わなかった。準強制わいせつの疑惑に対しては生理用ナプキンからDNAが発見されたことに最も重きを置いた。また、A氏が捜査機関から法廷に至るまで一貫して犯行当時のカンさんの行動、被害者が感じた感情、わいせつ直後に眠りから覚めて認識した状況とそれに対する対処などを具体的に供述した点もカンさんが強制わいせつしたということを後押しすると判断した。最高裁は「被害者が事後にカンさんから高額の合意金を受け取ったという事情だけで供述の信憑性を排斥することは難しい」として「準強制わいせつの部分を有罪に判断した1審判決をそのまま維持した原審判決に誤りがない」と明らかにした。

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