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【社説】韓国、66年ぶりの堕胎罪の憲法不合致決定…性平等の契機に

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.04.12 11:19
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66年ぶりの「憲法不合致」決定だ。憲法裁判所が11日、堕胎罪違憲審判で「堕胎の全面禁止は憲法に反し、妊娠初期(22週前後)の堕胎は許容するべき」と憲法不合致決定を下した。2020年末までに法を改正するよう注文も出した。憲法不合致というのは、堕胎罪を直ちに廃止する代わりに、社会的な影響を考慮して一時的に法を残すという考えだ。これに伴い、1953年に制定された堕胎罪規定の見直しが不可避となった。もし来年末までに法改正が行われなければ、堕胎罪規定は自動廃棄される。今回の憲法不合致決定は、2012年憲法裁判所の堕胎罪合憲宣言以降7年ぶりとなる。裁判官7対2の意見で憲法不合致の結論を出した。進歩指向に変わった憲法裁判所の変化を示しているという評価がある。

憲法裁判所は決定文で「(堕胎罪規定が)妊娠した女性の自己決定権を制限していて侵害の最小性を備えておらず、胎児の生命保護という公益に対してのみ一方的かつ絶対的な優位を付与し、妊娠した女性の自己決定権を侵害した」と明らかにした。これまで鋭く対立していた「胎児の生命権」対「妊婦の自己決定権」(選択権)で、妊婦の自己決定権に軍配を上げた。また「妊娠した女性の嘱託または承諾を受けて堕胎させた医師を処罰する同意堕胎罪条項も同じ理由で憲法に反する」と明らかにした。

 
女性界は直ちに歓迎の声を上げた。これまで堕胎罪は女性の自己決定権、健康権、生命権、再生産権を威嚇・侵害する代表的な反女性的法条項に挙げられてきた。堕胎罪廃止運動を行ってきた市民団体連合「みんなのための堕胎罪廃止共同行動」側はこの日記者会見を開き、「7年ぶりに歴史的な進展を成し遂げた勝利の日」「妊娠と出産・養育において1次的主体は女性であり、女性の声に耳を傾けて尊重するようにしているのが今回の決定の核心」としながら大いに歓迎した。

すでにボールは政界の手に移った。刑法と母子保健法を改正して妊娠中絶手術のための体系的な法整備が必要だが、これまで政界の立法議論はほぼなかった。堕胎罪廃止を党論にしている正義党などが例外的だ。妊娠初期堕胎を許容できる期間を明示するなど、事実上、具体的な議論は今からだ。その他にも堕胎手術に対する健康保険の適用問題、手術よりも安全な堕胎誘導薬物の許容問題、避妊教育の強化など同時に解決していくべき課題が山積している。

もちろん、宗教界などは依然として生命軽視の風潮などを懸念している。しかし堕胎の非犯罪化は世界的な流れでもある。堕胎を非犯罪化する国であるほど出生率も高いという調査結果もある。今回の憲法裁判所の決定は、フェミニズムの流れの中で韓国社会、時代精神の変化に改めて気づかせるような事件だ。今回の決定が性平等社会の確立を早める契機になるよう願う。

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