【社説】韓国、66年ぶりの堕胎罪の憲法不合致決定…性平等の契機に
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.04.12 11:19
66年ぶりの「憲法不合致」決定だ。憲法裁判所が11日、堕胎罪違憲審判で「堕胎の全面禁止は憲法に反し、妊娠初期(22週前後)の堕胎は許容するべき」と憲法不合致決定を下した。2020年末までに法を改正するよう注文も出した。憲法不合致というのは、堕胎罪を直ちに廃止する代わりに、社会的な影響を考慮して一時的に法を残すという考えだ。これに伴い、1953年に制定された堕胎罪規定の見直しが不可避となった。もし来年末までに法改正が行われなければ、堕胎罪規定は自動廃棄される。今回の憲法不合致決定は、2012年憲法裁判所の堕胎罪合憲宣言以降7年ぶりとなる。裁判官7対2の意見で憲法不合致の結論を出した。進歩指向に変わった憲法裁判所の変化を示しているという評価がある。
憲法裁判所は決定文で「(堕胎罪規定が)妊娠した女性の自己決定権を制限していて侵害の最小性を備えておらず、胎児の生命保護という公益に対してのみ一方的かつ絶対的な優位を付与し、妊娠した女性の自己決定権を侵害した」と明らかにした。これまで鋭く対立していた「胎児の生命権」対「妊婦の自己決定権」(選択権)で、妊婦の自己決定権に軍配を上げた。また「妊娠した女性の嘱託または承諾を受けて堕胎させた医師を処罰する同意堕胎罪条項も同じ理由で憲法に反する」と明らかにした。