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「韓国の対北制裁解除、米国の承認が必要」…トランプ大統領の発言は事実?

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.12 09:00
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韓国の康京和(カン・ギョンファ)外交部長官の「5・24措置解除検討」発言に対し、トランプ米大統領が10日(現地時間)「米国の承認」が必要だと述べた。これは事実だろうか。

専門家らによると、この言葉は必ずしも間違っているとは言えない。金剛山(クムガンサン)観光中断(2008年)、5・24措置(2010年)、開城(ケソン)工業団地稼働中断(2016年)などは国際社会と関係なく韓国政府が独自に決めた制裁だ。技術的には制裁解除も独自にできる。

 
しかしその後、それよりも強力な米国の独自制裁、国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議がいくつか発効した。特に安保理制裁は独自制裁より上位にあるというのが国際法的な解釈だ。強大な影響力を持つ常任理事国の米国が拒否権(veto)を行使すれば安保理制裁の解除は事実上不可能だ。米国の承認なく独自制裁を解除できないというよりも、米国の同意なしに韓国だけが制裁を解除しても依然として安保理制裁に阻まれて効果がないということだ。

例えば、韓国政府が北朝鮮の韓国哨戒艦「天安」爆沈への対応として取った5・24措置は南北貿易を中断している。国連安保理は北朝鮮との貿易を全面的に禁止したわけではないが、北朝鮮の収入源となる物品を中心に分野別禁輸措置(sectoral ban)を取っている。北朝鮮産石炭の輸入は昨年9月の決議2375号で全面禁止された。同じ決議で北朝鮮の織物および衣類の輸出も阻止している。

このほか水産物や各種鉱物も貿易禁止対象となっている。5・24措置を解除しても韓国が北朝鮮と貿易できる品目はほとんどない。峨山政策研究院のイ・ギボム国際法センター長は「5・24措置を解除して貿易再開を宣言することはできるが、その貿易が安保理決議違反ならしてはいけない。結局は国連安保理制裁を優先して守らなければいけない」と説明した。

また5・24措置は北朝鮮船舶の韓国海域運航を禁止している。安保理制裁は北朝鮮船舶の加盟国領海運航をすべて禁止したわけではない。しかし昨年12月に採択された決議2397号は制裁違反にかかわった船舶が領海を通過する場合、拿捕・検査・抑留することにした。すでに制裁対象に指定された数十隻の北朝鮮船舶はもちろん、北朝鮮の違法行為に関与した第3国の船舶も該当する。

5・24措置上の対北朝鮮新規投資制限に関連し、決議2375号は北朝鮮の団体・個人との合弁事業や協力体設立・運営を禁止している。これは開城工業団地の再稼働とも関連する。「開城工業地区支援に関する法律」は開城工業団地を南北間協力事業と規定している。協力事業の定義と性格は安保理傘下の対北制裁委員会で決めることだが、安保理制裁と衝突する可能性がある。昨年9月の米国の独自制裁も北朝鮮での建設・運送など各種事業のための財・サービス提供を禁止している。これを破る第3国の企業・個人は米国人と金融取引ができない。

決議2375号はすべての国連加盟国に「管轄圏内での北朝鮮労働者雇用禁止」を義務づけた。管轄圏とは自国の法令の影響力が及ぶ範囲と見ることができる。開城工業団地の管理は北側が担当してきたが、開城工業団地で民事紛争が発生すれば韓国の裁判所に司法管轄権があるという大法院(最高裁)判例もある。波紋が広がると外交部の魯圭悳(ノ・ギュドク)報道官も11日の定例記者会見で「国連安保理制裁と重なる部分もあり、他国の独自制裁にも似た内容があるため、5・24措置だけを切り離して検討するのは難しいという判断」と述べた。

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