【コラム】人に会わなければならない=韓国(1)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.10.17 11:34
少し前に友人から電話を受けた。息子が就職したので一杯おごるという内容だった。楽しい気持ちで夕食の約束をした。電話を切ってから「金英蘭法」(不正請託と金品授受禁止法)を思い出した。40年の知己だが、初めて職務との関連性を確かめてみることになった。この友人は証券会社の役員だ。通信社に通う友人と小さな事業をする友人が一緒に会う。これといった関連性は見つけにくい。数えきれないほど会ったが、請託どころか何の仕事をしているのか詳しく話した記憶もない。
だがだれかが私たちに職務関連性があると責め立てたなら? そうではないことをどのように立証するのか? 困ったことになるのはでないか? 議論に巻きこまれたくなかった。気が重かった。この会合の食事代は持ち回りで出してきた。麻浦(マポ)のカンジャンケジャン店や仁寺洞(インサドン)の山菜ナムル店で会うので多額の金がかかるものでもない。金英蘭法の基準である1人3万ウォン余りだ。友人はおごると言ったが、自分の分は自分が出さなければならないと心を決めた。