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少年専門担当の裁判所新設…オーダーメード型の教化プログラムを=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.07.09 11:29
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「少年専門担当の裁判所を作って、専門的な校正・教化プログラムをつくるべきだ」。

自転車窃盗といった比較的軽い犯罪を起こした子供たちが「多重前科者」や成人犯になるのを防ぐには、現行の少年犯司法処理制度を変えなければならないというのが専門家たちの意見だ。初犯の時に特別な代案なしに「軽微な犯罪、初犯」という理由で訓戒(警察)や起訴猶予(検察)で解放され、「再犯→訓戒・起訴猶予→再犯→処罰」の悪循環に陥るケースが数多いためだ。

 
京畿(キョンギ)大学のイ・スジョン教授(犯罪心理学)は「ドイツや日本などは『少年専門担当の裁判所』やこれと類似した形態の家庭裁判所を運営している」として「少年犯がますます増える韓国も専門担当の裁判所が必要だ」と話した。今のように裁判所の1部署(少年部)ではオーダーメード型の校正・教化が難しいとイ教授は指摘した。

少年専門担当の裁判官制導入の必要性も提起された。東国(トングク)大学のパク・ピョンシク教授(法学科)は「少年犯罪の特性をよく分かっている専門担当裁判官が家庭環境や心理状態など再犯の背景を細やかに調べてみなければならない」として「判事の職務が1~2年ごとに変わるようでは、これらをしっかり把握するのは難しい」と話した。

少年犯事件の処理手続きを再検討すべきだという声も出てくる。日本はすべての少年犯(満14~19歳)について警察がまず基礎調査をした後に家庭裁判所に送る。検察を経ないため、事件処理の期間が短縮される長所がある。裁判所は犯罪の軽重や家庭環境、心理状態、再犯の危険性などによって事件を分類する。単純窃盗などの軽微な犯罪者には社会奉仕・教育命令や保護観察処分を下す。前科は残らない。処罰よりも教育と再犯防止に焦点を合わせたものだ。殺人・強盗・暴力などの犯罪者は検察に回す。検察は彼らを一般裁判所に起訴する。こうした手続きによれば警察と検察が恣意的な判断で少年犯を解放することも防げる。

だが韓国は年齢まで考慮して事件を分類している。初犯が軽微な犯罪でも14歳以上ならば無条件に検察の調査を受けるようにしている。起訴されれば警察→検察→裁判所の判決に至るまで最低1年は待たなければならない。東国大のイ・ユンホ教授(警察行政学科)は「米国は司法機関ではない保健福祉部の傘下にある児童福祉局で一次的に少年犯を処理する」として「成人犯罪に比べて機会をより多く与えて保護すべき少年犯の特性を考慮し、処理手続きを改善する必要がある」と話した。

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