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【社説】平昌土地投機疑惑、法に基づく処理を

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.03.01 15:44
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財界の総帥一家、元公務員、財界人、芸能人、有名スポーツ選手など社会の指導層が2018年冬季オリンピック(五輪)が開催される江原道平昌(カンウォンド・ピョンチャン)周辺の土地を取得したと伝えられ、投機疑惑が浮上している。この人たちは、退職後の別荘、田園住宅の建築、樹木園の造成などの名目で土地を購入したものであり、投機ではないと釈明している。しかし土地は冬季五輪開催地付近に集中していて、地価上昇の期待が全くなかったとは考えにくい。こうした指導層が冬季五輪特需を狙った投機ブームに便乗して該当土地を購入したとすれば、道徳的な非難は免れない。いくら購入過程が合法だとしても、投機的な目的で土地を取得したとすれば、社会の指導層として正しい振る舞いとは見なせないからだ。

その土地が林野などの場合は法的に問題にならないが、農地の場合は話が変わる。農地を購入する場合は農業経営計画書を提出し、実際に農作業をしなければならない。そうでなければ明白な農地法違反となる。投機目的である可能性もさらに大きくなる。江原道は今になって所有主が自分で農作業をするかどうかを把握し、履行強制金などの法的措置を取るという。当然の措置だ。

 
私たちは投機疑惑が提起された平昌周辺の土地を厳密に調査し、違法の場合はそれに相応する厳格な法的措置が取られるべきだと考える。ただ、合法的に取得した土地に対しては、たとえ道徳的に適切でなくても、行き過ぎた社会的非難をするべきではない。投機の意図を把握するのが難しいうえ、処分を強制する方法もない。法に背かない限り私的な経済行為を任意に制裁することはできない。それが法治社会の公準だ。

ただ、社会の指導層なら、私的な経済活動であっても地位にふさわしい振る舞いが求められる。国民の声援で誘致した冬季五輪を利用して私利を得たという国民的な非難は、法よりも怖いものであることを知らなければいけない。

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