憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.04.01 09:59
親日派が日帝強占期前後に取得した財産を国家が還収することは憲法に反しないという憲法裁判所の決定が出された。
憲法裁判所は31日、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)ら親日反民族行為者6人の子孫46人が「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に対し出した憲法訴願審判請求事件で、9人の裁判官のうち合憲5、一部違憲・一部限定4という意見で合憲決定をした。「特別法は民族の正気を立て直し日本帝国主義に抵抗した3・1運動の憲法理念を具現するためのもの」という判断だ。