【社説】ネットの流言飛語、放置することはできない
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.12.29 11:35
表現の自由は民主主義の礎石だ。憲法は言論・出版の自由と集会・結社の自由を規定してこれを保障する。それでも表現の自由が何の制約もなく勝手に表現できる自由を意味するものでは決してない。自分一人だけで生きる世の中ではない。共同体の利益のためには個人の自由がある程度制限されることもある。そのような意味できのうの憲法裁判所の決定は表現の自由に対する新たな宿題を社会に投げかけた。
憲法裁判所は“ミネルバ”パク・デソン氏逮捕の根拠条項となった電気通信基本法第47条1項を違憲と判断した。問題の条項はインターネットや携帯電話などで「公益を害する目的で公然と虚偽の通信をした者」を処罰できる規定だ。憲法裁判所は「“公益”の意味が不明確で抽象的なため判断が人により大きく変わりかねない」として、「あいまいで主観的な要件を動員してこれを禁止し処罰することにより規制してはならない表現まですべて一緒に規制することになる」と指摘した。