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【噴水台】家宅捜索

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.11.09 12:24
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1791年に公布された米国修正憲法は4条で不当な押収と捜索を禁止した。「身体、家宅、書類および財産の保護を受けるための国民の権利を侵害することができない」とし「相当な理由」(probable cause)と令状がある場合と、家宅捜索を制限した。国家権力が個人の私生活領域に侵入することを阻むための措置だった。しかし米連邦最高裁判所は「相当な理由」に対しては幅広く容認する判例を立てた。1987年には犯罪現場である程度の犯罪関連性だけあっても令状なく捜索が可能だといういわゆる「可視範囲の原則」(plain view doctrine)も認めた。

家宅捜索が陳述証拠よりは客観的で科学的な捜査技法だからだ。

 
修正憲法4条の精神は我が国に制憲憲法を制定する過程で導入した。米軍政は1948年「朝鮮人民の権利に関する包告」を通じて「住居は不可侵であり、人民の人身、文書、財物を不合理な押収や捜索に対して保障する権利は侵害されることはできない」と明らかにした。棍杖と自白で断罪した朝鮮時代の慣行を破った措置だった。現行の韓国憲法上、家宅捜索には令状を要求している。

「自白は証拠の王」という時代は終わった。収賄の疑いで起訴された無罪判決が下った韓明淑(ハン・ミョンスク)元総理の事件のように関連者の「口」にだけに頼っては恥をかくのが普通だ。このごろ家宅捜索では自白や紙文書のようなアナログ証拠よりデジタル証拠を確保するのがもっと重要になった。ハードディスクで携帯電話、USB、PDAを含む時間と空間を超える電子情報を適時にキャッチすることが核心だ。

企業と政治家に対する同時多発的で全方位的な検察の家宅捜索に対しては反論も多い。司法警察団体の後援金に関する疑惑を招いている国会議員たちの反発は特に激しい。国内ではすでに国会議員議員会館事務室に対する家宅捜索が何回もあった。今年初め、日本では東京地検特捜部が民主党の最大実力者である小沢一郎幹事長の資金管理事務室を捜索した。上下関係を問わず不法行為の疑いがあれば家宅捜索するのが正常だ。「まかぬ種は生えぬ」と、無駄な誤解を助長すると「過剰捜査」だと政界は批判する。家宅捜索令状は判事が下す。「犯罪行為にかかわる相当な理由と蓋然性があると判断した場合」だ。何でもありの家宅捜索は困るが、政治家だからと一般人と違うアプローチをしなければならない理由はない。

コ・デフン論説委員

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