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憲裁「メディア法は有効」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.10.30 10:27
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憲法裁判所全員裁判府は29日、放送法などメディア関連3法と金融持株会社法可決・宣布の無効を確認してほしいという野党国会議員らの権限争議審判請求に対して「メディア法可決・宣布行為は有効だ」と棄却決定をした。新聞法は6対3、放送法は7対2だった。これによって新聞法と放送法とインターネットマルチメディア法は来月1日から施行される。金融持株会社法は12月1日から施行される。

憲裁は決定文で「法律案が圧倒的多数の賛成で議決される過程で、国会法に規定された手続きを違反したと言っても多数決の原則など憲法上の意思原則を違反したと見ることはできない上、憲裁が国会議長処分の効力を直接決めることは権限秩序の回復のために憲法的に要請される例外的な場合に限定しなければならない」と明らかにした。

 
憲裁はしかし国会表決過程で国会議員たちの権限が侵害されたのかに関する請求に対しては「新聞法・放送法の表決過程で国会議員の権限を侵害した点が認められる」と引用決定をした。インターネットマルチメディア法と金融持株会社法は請求を棄却した。

憲裁は多数意見で「新聞法修正案の表決結果は極度に無秩序な状況で発生した代理投票と疑われる行為など、違法な投票結果が反映されたもの」と述べた。

民主党など野党議員93人は7月22日、臨時国会で4つの法案が通過されると「表決権限を侵害された」と権限争議審判を請求した。

憲裁の放送法有効決定で政府も後続作業のピッチを上げている。放送通信委員会は来週ごろ放送法施行令改正案を議決し、新規総合編成チャンネル、報道専門チャンネル選定タスクフォース(TF)チームを公式発足することにした。

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