6年前、強盗傷害罪で懲役8年10月の宣告を受けたキム某さん(26)。彼は光州刑務所のドアのないトイレに不満を感じた。トイレの入口の高さ60~70センチのついたてがドアの役割をした。このために用を足す姿をほかの収監者に見られた上、においや音も広がった。キムさんは「トイレで屈辱感を感じるなど人格権を侵害された」とし、2006年、国家を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。規律を破ったという理由で室外運動を禁止されたことや職員の手違いでほかの刑務所に移送されそうになり、10時間、縄で縛られていた事実に対しても賠償を要求した。
最高裁判所2部は開放型トイレと移送のミスによる金さんの損害を認めた原審を下したと28日、明らかにした。「ほかの方法でも収容施設の特殊性と収容者の人格権、プライバシーを調和させることができる」という2審裁判所の判断を受け入れたものだ。しかし最高裁判所は室外運動禁止による賠償を認めた部分は破棄したと付け加えた。最高裁判所は「キムさんの普段の生活態度などを考慮した際、運動禁止は刑務所長の裁量権の乱用とは断定しにくい」とした。