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青少年の性犯罪「保護・監督できなかった親に責任」

2008.12.15 10:57
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幼いころからわいせつな映像などに接し、性犯罪に至った青少年の親にも責任があるという判決が下った。

ソウル南部地裁は14日、性的暴行を受けた女児の家族が加害者の青少年と親を相手取って起こした訴訟で「親が保護と監督の義務を怠った」とし、被害者家族に8300万ウォン(約600万円)を賠償せよと判決したことを明らかにした。

 
判決は「加害者のファン某被告(18)は13歳からインターネット上などでわいせつな動画に接し、これを模倣して犯行を行った」とした上で「親はわいせつな映像などへの接触を遮断し、性教育に格別な注意を払うべきだった」という判断を示した。

ファン被告がかつても頻繁に家出していたことについても、判決は「同事件もファンさんが家出した状況で起こしているが、親は子どもの家出を防ぎ、社会に正常に適応できるよう保護、監督すべき義務を怠った」としている。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)で「精神肢体障害の3級」と判定されたファン被告は06年9月にソウル永登浦区汝矣島(ヨンドゥンポグ・ヨウィド)マンションの公園で、当時5歳だったチェ某ちゃんを誘い出して暴行を加えた後、首を締めて気絶させてから逃げた疑いで起訴され、懲役10年の刑を言い渡された。被害女児の親はファン被告の親らを相手取って、2億2500万ウォンの損害賠償請求訴訟を起こしていた。



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