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憲法裁判所「公務員収賄、懲役刑は正当」
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憲法裁判所「公務員収賄、懲役刑は正当」
2008.06.09 09:56
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国家人権委員会の事務官だったシン某氏(40)は2007年の第1審で懲役6カ月執行猶予1年(追徴金300万ウォン=約30万4000円)を言い渡された。2006年に市民から「息子が国家有功者になれるようにしてほしい」という要請とともに、300万ウォンのわいろを受けとった疑いであった。
しかし、シン氏は控訴すると同時に、憲法裁判所に憲法訴訟を出した。「公務員の贈収賄罪に罰金刑がなく、懲役刑と資格停止刑しか規定されていないのは幸福追及権と平等権を侵害する」という理由であった。