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<米輸入牛肉問題>米牛肉輸入再開へ…来月3日官報に掲載

2008.05.30 07:54
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子牛価格165万ウォン割り込めば政府が損失補填へ

政府が29日に発表した米国産牛肉輸入衛生条件の告示は、来月3日に官報に掲載されれば効力が発生する。

 
4月18日に合意した韓米牛肉協定と比べた場合、補足された部分は大きく2つだ。ひとつは米国で牛海綿状脳症(BSE)が発生すれば輸入を中断できる権利を付則に新しく導入したことだ。もうひとつは先回の合意で、禁輸部位に含まれなかった脊椎(せきつい)の横突起、側突起などとの部位を禁輸対象に含ませたことだ。

◇2つを補足=農林水産食品部(農林部)は追加の韓米通産長官協議で保証を受けた「輸入中断権利」を付則の第6項に反映した。米国でBSEが発生すれば「関税および貿易に関する一般協定(GATT)」第20条に基づき、米国産牛肉の輸入を中断できる。しかし付則第6項は「健康および安全上の危険が発生する場合、輸入を中断する」という原則だけ明記し、今後、通商摩擦の可能性を残している。

米食品医薬品局(FDA))ではBSEを誘発する特定危険部位(SRM)に分類しているが、先月の韓米交渉では抜けていて議論となった月齢30カ月以上の牛の脊椎の横突起・側突起と三叉神経節、正中仙骨稜を輸入しないことも付則第5項に反映した。

こうした部位は米国で流通されていないものの、不必要な誤解を招きうるだけに、禁輸品目に含めたというのが政府の説明だ。農林部の鄭勝(チョン・スン)食品産業本部長は「輸入・検疫の過程で問題になるSRMは、政府が追加で検疫権利を行使する」と述べた。残りの輸入衛生条件は先月に合意した内容と変わらない。原案通り30カ月以上の牛肉を輸入し、SRMを除いた骨付き牛肉も買い入れる。

◇検疫、どう強化するか=内臓・舌は3%のサンプルを採取、解凍した後、組織検査を行う方針だ。米食肉処理場がSRMを確実に除去し、送ったのかを確認するためだ。検疫の際、輸入が禁止されたSRMが発見されれば、同じ工程により生産された物品全量を不合格処理することにしている。

続いて、米政府に経緯調査を要請し、該当食肉処理場に対しては5回連続し「強化された検査」を行う方針だ。また政府は新しく指定されたり、輸入衛生条件の違反事例が頻繁な処理場に対しては、定期的に現地調査団を派遣し、牛肉の検疫がきちんと行われているかを調べる予定だ。

新しい衛生条件は来月3日以降に食肉処理・生産される米国産牛肉に適用される。昨年10月に検疫を中断して以降、倉庫に保管中の5300トンも新しい輸入条件に基づいた検疫を受けることになる。

獣医科学検疫院の魏星煥(ウィ・ソンファン)検疫検査課長は「当時検疫を終えたとしても、冷凍倉庫に約8カ月間も補完されていたため再検査を行うことになるだろう」と話している。

一方、政府は米国内のおよそ30の食肉処理場を対象に、牛肉の食肉処理実態を調べたところ、SRMの除去と牛肉の月齢確認など衛生管理に問題はないという結論を下した。国立獣医科学検疫院の孫讚俊(ソン・チャンジュン)畜産物検査部長は「30カ月以上の牛の頭蓋骨、脳、目などは牛の頭部とともに除去され、扁桃(へんとう)も加工の際に分離されていた」とし「BSE感染が疑われる牛は、米農務省動植物検査局(APHIS)の検査結果が出るまで外部の施設で保管される」と説明した。

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