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親の葬儀に行っても戻って来られないとしていた日本…再入国の敷居下げた

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.06.15 07:25
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日本政府がほぼ全世界を対象に実施している入国拒否措置を一部緩和したことが確認された。日本法務省は12日、ホームページを通じ人道主義的な次元から再入国例外事例を設けると明らかにした。

これによると、外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため、または死亡した親族の葬儀に参列するために出国した場合、再入国が許される。また、外国の医療機関で手術などの治療や出産のために出国した場合、外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けた場合も例外的に再入国が可能になった。

 
また、入国拒否措置以前に出国し再入国できなくなった場合もこうした理由であれば再入国を認めることにした。これまでの出国者の中では、日本に家族が滞在しており家族が分離された状態にある場合や、日本の教育機関に在籍する子どもを同伴して出国し当該の子どもが通学できない状況にある場合も例外として処理される。

これまで日本政府は新型コロナウイルス防疫のため再入国規定を厳格に適用しているため、非人道的な事案が発生するとの批判が出ていた。例えば生計基盤が日本にある韓国人事業家が母親の葬儀に出席できなかった事例などがメディアを通じて紹介されたりもした。今回の措置はこうした批判を一部受け入れたものとみられる。

今回の例外規定は特定国に対するものではないだけに韓国にも適用されるものとみられる。日本は4月3日から韓国に対し全面入国を禁止している。これと関連し、韓国外交部当局者は「日本側から正式に通知された内容はない。日本公館からも別に報告は入っていない」と明らかにした。

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