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庶民・中産層の過怠料を減額

2009.08.27 08:00
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法制処と法務部は、「過怠料・課徴金合理化案」をまとめ26日に李明博(イ・ミョンバク)大統領主宰の第16回国家競争力強化委員会に報告した。

改善案は過重な過怠料・課徴金が庶民生活と企業活動に負担を与え、不合理な制裁処分のため順法意識も低下すると指摘によりまとめられた。

 
同案によると、基礎生活保障需給権者など経済的・社会的弱者には過怠料を減額することにした。交通反則金を違反者の年収に比例して決めるフィンランドの例を参考にした。法制処の洪承珍(ホン・スンジン)報道官は、「庶民と中小商工人の経済的負担を軽減するためのもので、高所得層の過怠料を増やすものではない」と説明している。

違反の程度、結果、回数などを考慮し過怠料や課徴金を分けて賦課する基準もまとめることにした。事業の種類と規模、申告・報告遅延期間によっても過怠料に格差を設ける

また、過怠料・課徴金・罰金・営業停止など制裁処分が重複して科される場合、このうちひとつだけが適用されるよう法律を改正することにした。このため法制処は法務部とともに各官庁の関連法と施行令改正を進める。現実に合っていない過怠料は廃止し、休業・廃業申告義務違反に対する過怠料も整備する。

重複制裁が整備される場合、年間1兆3600億ウォン(約1000億ウォン、昨年基準)規模の過怠料賦課額のうち2788億ウォン程度が減少するものと法制処は予想している。法制処は合わせて軽度の違反は過怠料賦課に先立ち改善命令を出し、誤って科されたり取り消された過怠料・課徴金・罰金を返還する際には利子をつけることにした。これに先立ち大韓商工会議所が7月に企業を対象にアンケート調査を行った結果、現行の過怠料制度が不合理だとの意見が87.2%に達した。


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