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2年間で195倍に…済州で難民申請が急増

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.06.15 17:08
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難民申請を理由に済州道(チェジュド)に滞在する外国人が増えている。審査が進行される最長2年間は国内に留まったり就職できたりするという点を悪用した事例も急増している傾向だ。

済州出入国管理事務所は15日「済州地域で難民申請をした件数が今年に入ってから2日までに114人に達する」と明らかにした。2013年はたった1件だった済州地域の難民申請者が2014年に117人、昨年には195人に増えた。

現在まで済州で難民資格を認められた外国人は1人もいない。2010年から今年まで受けつけられた難民申請者428人のうち326人は難民不認定の決定が出された。残りの102人は申請を撤回したか審査が進行中だ。難民不認定の決定に対抗して済州出入国管理事務所長を相手に行政訴訟を提起した事例も相次いでいる。裁判中は国内に滞在できる期間を延長できるという点を悪用する事例も多い。

 
難民申請をした外国人がノービザで入国した中国人をほかの地域に違法に移動させようとして立件された例もある。中国人のJ氏(47)は4月14日、ノービザで済州に入ってきた中国人2人を旅行用カバンに隠したまま済州-木浦(モクポ)の旅客船に搭乗しようとして海洋警察に摘発された。

強制追放の予定だったJ氏は昨年8月16日、観光を口実にして済州に入ってきた後に法定滞在終了日(30日)の同年9月15日直前に済州出入国管理事務所に難民申請をした。その後、合法的な滞在資格を得たJ氏は済州で生活していたが罪を犯して摘発された。

済州海洋警察の関係者は「難民申請の大部分が就職や滞在期間延長のためのもの」としながら「難民制度や済州のノービザ制度などを悪用した事例に対する取り締まりを強化する」と明らかにした。

「難民」とは人種や宗教、特定社会集団の構成員、政治的見解などで自身の国から迫害を受けて他国に移住しようとする無国籍の外国人を意味する。韓国は1991年にUN難民協約に加入し、1993年から出入国管理法に難民を受け入れられる根拠を置いた。2013年には難民法を制定して2014年から施行している。

難民申請をすればその他の滞在資格であるG-1ビザが与えられる。難民申請者は審査が進行される間は国民基礎生活保障法にともなう社会保障を受けることができる。

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