韓国大手企業SKグループ会長が懲役4年で法廷拘束=横領容疑で(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.02.01 13:17
わずか数年前まで大企業の総師の場合、容疑が立証されてもさまざまな理由で情状酌量された。「国家経済発展に寄与」「経済界に及す衝撃」などがいつもの決まった理由だ。懲役3年、執行猶予5年が公式のように見なされてきた。しかし最近は容疑が弱くても、執行猶予の代わりに実刑を選択する傾向だ。「実刑の公式」が固まりつつある。
求刑量の半分程度を宣告する慣行も、もう見られなくなっている。崔会長の場合、検察の求刑量も懲役4年だった。部下職員に責任を負わせて会長は報告を受けていなかったという論理で免れる方法も通用しない。大企業の総師が絶対的な権限を持っていると見るためだ。