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韓国大手企業SKグループ会長が懲役4年で法廷拘束=横領容疑で(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.02.01 13:17
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わずか数年前まで大企業の総師の場合、容疑が立証されてもさまざまな理由で情状酌量された。「国家経済発展に寄与」「経済界に及す衝撃」などがいつもの決まった理由だ。懲役3年、執行猶予5年が公式のように見なされてきた。しかし最近は容疑が弱くても、執行猶予の代わりに実刑を選択する傾向だ。「実刑の公式」が固まりつつある。

求刑量の半分程度を宣告する慣行も、もう見られなくなっている。崔会長の場合、検察の求刑量も懲役4年だった。部下職員に責任を負わせて会長は報告を受けていなかったという論理で免れる方法も通用しない。大企業の総師が絶対的な権限を持っていると見るためだ。

 
裁判所の関係者はパラダイムが変わった理由に関し、「過去に幅広く認められた裁判官の裁量が量刑基準の壁を越えることができないため」と説明する。崔会長の場合、認められた横領額が465億ウォンだが、300億ウォン以上の場合は減軽しても懲役4ー7年の宣告が原則だ。量刑基準は執行を猶予できる理由も細かく規定している。この日、イ部長判事も「量刑基準で見ると、刑を猶予する理由を探せない」と述べ、法廷拘束を命じた。

公式の変化は対応の変化を要求している。以前は「人情と泣訴」が主な法廷戦略だった。しかし今は予防が先だ。元部長判事のハン弁護士は「変化した国民法感情についていけない企業慣行を国際基準に合うよう改めるしかないだろう」と指摘した。

◇SK側「控訴する」=SK側は「判決文を検討した後、控訴して無罪を立証する」という立場を明らかにした。


韓国大手企業SKグループ会長が懲役4年で䂖廷拘束=横領容疑で(1)

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