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相次ぐ「サイバー攻撃」 国連憲章違反か議論

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.12.29 13:09
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国連がサイバー攻撃加害者に対し国際法的に責任を問うための議論を始める。特に特定類型のサイバー攻撃行為が国連憲章に違反するかどうかを来年初めに議題として扱う予定だ。

国連総会第1委員会傘下の情報安保(サイバー国際安保)に関する政府専門家グループ(GGE)は1月12-16日、ジュネーブ事務局で会議を開き、「分散サービス妨害(DDos)」攻撃、スピアフィッシング(知人などを詐称して特定人のPCに悪性コードを埋め込んだ後、情報を取り出す方法)などを、現存する国際法で規律する方法を議論する。会議には韓国・米国・中国・日本・ロシアなど20カ国の代表が出席する。

 
匿名を求めた外交消息筋は26日、「サイバー攻撃行為を国連憲章2条4項と51条に基づき、どのように適用できるかが主な議題として検討されている」と述べた。国連憲章2条4項は他国を対象にした武力行使・威嚇を禁止した条項。また51条は自衛権を規定している。GGEがこれを議論するというのは、サイバー攻撃が国連が禁止した武力行使に該当するのか、これに対して自衛権を発動するのが可能かどうかを検討するという趣旨だと、この消息筋は伝えた。戦時国際法・国際人道法もGGEが適用するかどうかを検討している国際規範という。

GGEはすでに昨年6月に国連総会に提出した報告書で、サイバー空間にも従来の国際規範を適用できるという原則を定めた。その延長線で法的用語の定義、適用範囲の解釈など具体的な後続対策を議論しているという。活動時限の来年6月までに実質的な結果を出すのが目標だ。

米国中心の西側諸国はサイバー攻撃に関し、個人情報保護をさらに重視する一方、中国とロシアは強力な規制を注文するなど参加国の間に隔たりも存在する。しかし意見さえ調整されれば、国家間「サイバー戦争」に国際法的な責任を問うことができる基準が初めて用意されるという意味がある。

特に北朝鮮の犯行と推定されるソニー・ピクチャーズエンタテインメントハッキング事件の後、米国の態度が積極的に変わった。オバマ米大統領は19日(現地時間)の記者会見で、「現在のサイバー空間は荒涼たる西部と同じだ。国際社会が交通規則(Rules of the road)を作らなければいけない」と声を高めた。

韓国政府も積極的だ。外交部の関係者は「現実化されるまで論争は多いだろうが、原則的に国連憲章違反は安全保障理事会に付託する事項」とし「GGEでこうしたサイバー攻撃が明確な国際法違反という宣伝的な結果を出すだけでも加害者には大きな圧力になるだろう」と述べた。

◆GGE(国連情報安保政府専門家グループ)=1998年にロシアが国連にサイバーセキュリティーのための国際協力の必要性を提起し、2004年に発足した。国連事務総長が参加国を決め、韓国は第1、2次に続き第4次GGEに参加している。各国の政府官僚専門家で構成される。

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