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【社説】北朝鮮人権法、均衡感覚を維持して運営を=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.09.05 15:55
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いろいろと問題を多かった北朝鮮人権法がついに発効した。2005年に当時の野党だったハンナラ党が発議して11年ぶりだ。紆余曲折の末、与野党の合意で3月に国会を通過し、6カ月後となる昨日から施行に入った。米国は2004年、日本は2006年から北朝鮮人権法を施行している。しかし成果に対する評価は人によって異なる。北朝鮮人権法を施行するからといって北朝鮮住民の人権が自動的に増進するのではないということだ。北朝鮮住民の実質的な人権改善に寄与できるよう運営することが重要だ。

第1条に規定されたように、北朝鮮人権法の目的は国連世界人権宣言など国際人権規約に規定された自由権および生存権を追求することで、北朝鮮住民の人権保護および増進に寄与するところにある。このため北朝鮮人権増進諮問委員会と北朝鮮人権記録センターを統一部の傘下に設置し、北朝鮮人権財団および北朝鮮人権国際協力大使職を新設するよう規定している。もちろん少なくない予算も投入される。関連機関間の合理的な役割分担と緊密な協調で法の趣旨が最大限に具現されるよう努力しなければいけない。

 
北朝鮮人権法施行に合わせて統一部は北朝鮮人権改善、離散家族問題の解決、脱北者支援などを総括する「共同体基盤造成局」の新設を推進中という。機会さえあれば組織を拡大しようとするのが政府部処だ。果たしてこれが最善策なのかはもう少し綿密に確認する必要がある。北朝鮮人権法の施行とともに政府部処や関連団体が地位や予算をめぐり争う様相を見せるなら、この法の正当性は大きく損なわれるしかない。

北朝鮮人権法は人権だけでなく北朝鮮住民に対する人道的支援に関する規定も盛り込まれている。また、北朝鮮住民の人権増進のための努力とともに、南北関係の発展と韓半島の平和定着のためにも努力するべきだと明示している。北朝鮮住民の人権改善のための努力が南北関係および平和定着と衝突することがないよう均衡感覚を維持する必要がある。北朝鮮人権法が南北対決と韓国内の葛藤を助長するという一部の懸念が現実化することはあってはならない。

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