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【時論】北朝鮮、宇宙の平和利用権ない(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.04.06 16:38
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北朝鮮は「光明星3号」打ち上げをめぐり声を高めている。 軍事用ミサイルではなく地球観測衛星の打ち上げで、宇宙の平和的利用は主権国家の合法的権利であり、「宇宙条約」など関連国際法が国連安保理決議よりも優先される、と主張する。 したがって不当な二重基準を適用して衛星打ち上げを問題視するなと強弁している。 しかし国際社会は北朝鮮の主張に同意しない。 北朝鮮が犯罪政権扱いを受けているからだ。

平和的な宇宙利用分野の憲法といえる「宇宙条約」(1967年締結)は、すべての国の自由な宇宙探査権限を保障する。 しかし北朝鮮は国際社会の刑法に該当する国連安保理決議案1695号、1718号および1874号の制裁を受けている。 この決議に基づき、北朝鮮は軍事用・平和用に関係なく、弾道ミサイルに関する「すべての活動」を中断し、ミサイルプログラムを「完全、検証可能かつ不可逆的」に廃棄しなければならない。 社会秩序を害する犯罪行為を刑法で厳罰するように、国際平和を害する北朝鮮の弾道ミサイル発射を国連制裁で禁止したのだ。

 
北朝鮮がこうした特別な制裁を受けるのは、国際秩序を違反したその間の前歴のためだ。 北朝鮮は1998年8月に初めて長距離ミサイルを発射した当時も、現在のように宇宙の平和的利用権を主張した。 しかし北朝鮮が宇宙条約に加わったのは、3度目の長距離ミサイル発射後の09年5月だ。 条約にも加わらず10年以上も平和利用権をめぐって騒いだのだ。

最初の長距離ミサイル発射当時は事前通報もしなかった。 「宇宙飛行士救助に関する条約」と「宇宙発射体による被害補償協約」にはまだ加入もしていない。 関連法規もなく手続きにも従わないのに、急いでミサイルを発射する理由は、軍事的な目的以外に何があるのか。


【時論】北朝鮮、宇宙の平和利用権ない(2)

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