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【人権委の勧告に見る未婚母の学習権】外国では?

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.03.17 08:43
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 人権委の実態調査によると、未成年の未婚母は妊娠が学校に知られた後、自主退学や転校を勧められている。相手の男性の支援も受けられなかった。キム・スヒョンさんの場合のように、相手男性が「子どもを産んで一緒に育てよう」というケースは31.3%にすぎない。連絡を絶ったり堕胎を勧める(41.7%)場合が多い。社会的な支援が切実な理由だ。

米国は1972年、「政府の支援金を受ける学校は生徒の妊娠を理由に教育を拒否してはならない」という法律を制定した。青少年が妊娠・出産の後にも学校に通い続ける場合、毎月一定額を支給する制度もある。教室で勉強する間、校内の託児施設で子どもの世話も引き受ける。未婚の母のための特殊高校もある。

 
英国は16歳未満の未婚母の場合、義務的に教育を受けなければならない。保育サービスも提供する。また青少年の未婚母は出産前後に18週間休める。ドイツの場合、妊娠や出産を理由に生徒が欠席する場合は出席処理される。休学も可能だ。

青少年の未婚母に保守的な見解が多い台湾も積極的な対策を施行している。04年には「学校が妊娠生徒の教育を受ける権利を保護し、妊娠・出産生徒のための施設などを備えなければならない」という法を制定した。07年9月からは「生徒出産休暇制」を実施している。青少年の未婚母には56日間の出産休暇が与えられる。2年間の育児休暇もある。出産・育児休暇期間は欠席処理されない。この期間の成績は復学後の再試験で評価される。

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