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児童性犯罪犯には「仮釈放なし」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.10.21 08:10
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法務部は20日、児童性暴力犯と家庭破壊犯、人身売買犯などについて、仮釈放を行わないことにした。法務部のキム・ヨングォン分類審査課長は「『チョ・ドゥスン事件』を契機に児童性暴力犯罪者に対する厳格な刑執行を望む国民の法感情を考慮し、反人倫的な犯罪者には仮釈放の機会を全面的に排除することが仮釈放審査委員会で議決された」と明らかにした。仮釈放審査委員会は判事、弁護士、教授など外部委員と法務部の局長級幹部ら合わせて9人で構成された。仮釈放は刑法上、宣告された刑の3分の1以上を収容施設で過ごした後に申請することができる。

法務部はまた、「訴訟促進などに関する特例法」改正案が公布され、性暴力犯罪の被害者が別途の民事訴訟なく賠償を受けられるようになったと明らかにした。

 
来年4月に施行されるこの法律によると、性暴力犯罪の被害者は「賠償命令」を申請できる。賠償命令は刑事裁判過程で被告に犯罪により発生した被害の賠償を有罪宣告とともに命令する制度。裁判所が賠償命令を下せば性暴力被害者はすぐに治療費などを受け取ることができる。強姦や強制わいせつ、未成年者を対象とした性犯罪などが対象に含まれるが、結婚を口実に関係をもつ婚姻憑藉姦淫罪は除外された。改正案が作られた理由は、性暴力犯罪の被害者が身体的・精神的被害賠償を受ける手続きが煩雑だったため。

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