公務員の贈収賄・横領、罰金300万ウォン超えれば自動免職
早ければ下半期から、公務員が贈収賄や横領の罪で300万ウォン(約23万円)以上の罰金刑を受けた場合には自動的に免職となる。行政安全部は、最近公職社会で相次いで起きている社会福祉予算などの横領と、金品授受などの不正を根絶するためにこうした内容の国家・地方公務員法改正案をまとめ26日に立法予告する。
行政安全部の鄭万石(チョン・マンソク)人事政策課長は、「改正案通りに法律が改正されれば金品不正で300万ウォン以上の罰金を受けた公務員は罷免・解任などの懲戒を受けなくても自動的に免職となる」と明らかにした。現行法は公務員が犯罪と関連して禁固以上の刑を宣告された場合にだけ「当然退職」するよう規定されている。しかし改正案は経済活動関連の罰金刑が多い現実を考慮し、罰金刑による当然退職事由を贈収賄・横領罪に制限した。