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「国民の大きな関心引く凶悪犯は証拠確実なら捜査段階で公開」

2009.02.02 08:33
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言論法の専門家である朴容相(パク・ヨンサン)弁護士は、「(捜査とメディア報道の過程で)凶悪犯が公人より有利に取り扱われてはならない」との考えを示した。本紙がカン・ホスン容疑者の顔写真を公開したことに対する議論と関連してだ。本紙は「顔写真の公開が被疑者の人権を侵害する」という意見を得るため別の専門家と接触した。しかし多くの専門家は実名で自身の立場を明らかにすることを避けた。「読者やネットユーザーらの抗議が懸念される」という理由からだ。ここに朴弁護士の寄稿だけ整理した。

犯罪報道は公共の知る権利に奉仕する重要な役割をする。ここには個人の人格権侵害を最小化する策が求められなければならない。一般的な犯罪報道で捜査、起訴、裁判などの進行段階で容疑が具体化すれば認められる報道範囲も広がる。公的な人物は被疑者として召喚され起訴された段階で身元公開が認められる。憲法上の無罪推定規定は本来捜査と裁判を担当する人たちの規則順守を定めたものだ。したがって公共の知る権利による例外になり得る。

 
これに対し平凡な私人の場合には有罪判決が確定したとしても、その身元を公開することは原則的に認められていない。公共の知る権利があるのは犯罪の内容と処罰であり、犯罪者がだれなのかではないためだ。これが大法院(最高裁に相当)判例が求める匿名報道原則の趣旨だ。

しかしカン・ホスン容疑者の場合は公人ではないが、その報道において公人よりも有利に扱うことはできない。ドイツの判例と学説がその根拠になるだろう。「極悪な犯罪を犯し国民の大きな関心を呼んだ犯罪者は、犯罪に関する確実な証拠がある場合、捜査段階でもその実名と写真が公開できる」というものだ。今回の事件で犯罪の証拠は十分とみられる。連続殺人犯はもちろん、誘拐殺人犯、強姦殺人犯など、メディアの広範囲な報道を呼び起こした凶悪犯はその犯罪の証明が確実な場合、その実名とともに写真も公開されなければならない。そうした犯罪者の検挙のために名前と写真による公開手配されることもある。こうした報道には事後に損害賠償責任が消されてもならない。2005年に制定された警察庁訓令の「人権保護のための警察官職務規則」はこうした点を考慮して改正されなければならない。改正前でも警察は凶悪犯に帽子とマスクをかぶせてはならないだろう。

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