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凶悪犯の顔写真、公開する方針へ

2009.02.02 08:03
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警察が「凶悪犯の顔公開に関する法律(仮称)」の制定を進める。

宋岡鎬(ソン・ガンホ)警察庁捜査局長は1日「現行の法律上、被疑者を区分し顔を公開できる根拠がない」とした後「検察、裁判所と協議した上で公聴会を経て、被疑者の顔の公開に関する立法案を作る考えだ」と述べた。

 
警察は京畿道軍浦(キョンギド・グンポ)女子大生殺人の容疑で逮捕されたカン・ホスン容疑者のような連続殺人犯や、児童対象の性犯罪者などを公開対象とする案を検討している。警察はし意的に判断し顔を公開できないことから、法律が必要だという立場だ。

宋局長は「有罪判決が下された青少年対象の性犯罪者に対し、情報を公開できる法律が作られているのと同じく、凶悪犯に対する法律も作らねばならない」と指摘した。警察の解決策が消極的すぎるという見方もある。

警察当局者は「04年に密陽(ミリャン)で起きた女子中学生殺人事件以降、「被疑者の顔を公開するな」という勧告が出された後、職務規則を作って被疑者の肖像権を保護している」と説明した。

しかし、国家人権委員会のユン・ソルア広報協力チーム事務官は「人権委が被疑者の顔の公開に反対する勧告を出したことはない。「被疑」という事実の公表に対してのみ、広範囲に勧告しただけだ。具体的な原則は警察が作ったもの」と釈明した。

94年に富裕層を拉致(らち)、殺害し、遺体を焼却したいわゆる「至尊派(犯人グループの名称)事件」、同事件を模倣した「マッカ(やりたい放題という意)派事件」(96年)、殺害した4歳の女児の遺体をバラバラにした「チェ・イング事件」(01年)のときも、犯人の顔がすべて公開されている。

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