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視覚障害者の盲導犬にけがさせると‘財物損壊罪’

2008.12.01 09:01
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視覚障害者が連れている盲導犬にけがを負わせると財物損壊罪にに該当するという大法院(最高裁に相当)の判決が出た。大法院1部は財物損壊容疑で起訴されたホン某被告に対し、罰金30万ウォン(約1万9500円)を言い渡した原審を確定したと30日に明らかにした。

ホン被告は昨年9月、ソウル東大門区(トンデムング)の小学校の校庭で、視覚障害者の金某さんが盲導犬を連れて校庭に入ってきたとの理由で口論となった。怒ったホン被告は盲導犬を15メートルほど引きずってリードを鉄棒の柱にくくりつけた。この過程で盲導犬は首にけがをした。また心理的にも不安定となり対人忌避などの症状が出るなど、盲導犬としての役割を務められなくなった。

 
1審2審とも「この事件は盲導犬としての機能に問題を起こさせ、盲導犬の効用を害した事実を十分に認めることができる」として有罪と判断していた。

裁判所関係者は、「盲導犬だけでなく一般家庭で飼われるペットを傷つけた場合も財物性(価値がある物件に損害が生じる)を立証できれば財物損壊罪を適用できる」と説明している。

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