視覚障害者が連れている盲導犬にけがを負わせると財物損壊罪にに該当するという大法院(最高裁に相当)の判決が出た。大法院1部は財物損壊容疑で起訴されたホン某被告に対し、罰金30万ウォン(約1万9500円)を言い渡した原審を確定したと30日に明らかにした。
ホン被告は昨年9月、ソウル東大門区(トンデムング)の小学校の校庭で、視覚障害者の金某さんが盲導犬を連れて校庭に入ってきたとの理由で口論となった。怒ったホン被告は盲導犬を15メートルほど引きずってリードを鉄棒の柱にくくりつけた。この過程で盲導犬は首にけがをした。また心理的にも不安定となり対人忌避などの症状が出るなど、盲導犬としての役割を務められなくなった。