江原道原州市(カンウォンド・ウォンジュシ)は担任教師が小学生に対して常習的に性的嫌がらせを行っていた事実を知りながらも、捜査機関に申告しなかったA小学校校長をはじめとする教頭、保健養護教諭の3人にそれぞれ200万ウォンの過怠金を賦課したと10日、明らかにした。
「性的暴行犯罪の処罰および被害者の保護などに関する法律」によると、機関や団体の長をはじめとする関係者らは未成年者の性的暴行や性的嫌がらせの事実を入手した場合、直ちに捜査機関に申告する義務がある。これを犯した場合には過怠金賦課の対象になる。