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「建設会社不渡りの場合、協力業者の負債償還を猶予」

2008.11.02 09:16
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 今後、建設会社が不渡りを出した場合、その協力業者は負債償還の猶予を受けることになる。 また利子も減免され、運営資金が必要なら金融機関から借り入れられる。

国土海洋部・金融委員会・金融監督院(金監院)は31日、一部の建設会社の不渡り危機に対応するため、こうした案を推進する、と明らかにした。 協力業者の連鎖倒産を防ぐためだ。

 
建設会社が資金難で不渡りを出した場合、政府は協力業者の負債の償還を1年間遅らせるよう金融機関に勧告することにした。 また、後に回収できる範囲内で運営資金も支援する案を推進する。

海外で進行中の建設工事に関する対策も出てきた。 不渡り処理された建設会社の海外工事現場の場合、工程率が50%を超えていれば、政府は発注先と協議し工事を進める計画だ。

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