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最高裁「死体見つからなくても殺人罪成立」

2008.08.11 15:12
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最高裁判所3部は妻を殺害した後、死体を捨てた疑いで起訴されたイン某容疑者(61)に対する上告審で懲役18年を宣告した原審を確定したと10日、明らかにした。

殺人の証拠人被害者の死体は発見されなかったが、最高裁は「殺人と死骸遺棄の疑いが認められる」と判断した。

 
被害者Sさんは昨年4月に行方不明となった。夫のイン容疑者は「妻が家出した」と主張した。しかし検察は夫のイン容疑者を起訴した。さまざまな情況証拠上、イン容疑者に殺害の容疑があるという結論を下したのだ。

Sさんは昨年4月、自分の自宅に入る姿がマンションの監視カメラに写されていたが、その後、連絡がつかなかった。この監視カメラには夫のイン容疑者が未明にごみ袋5つを持って乗用車に移動する姿も撮影されていた。イン容疑者の自宅の中からはSさんの血痕が発見された。浴槽の配管からは人の肌と骨片も発見された。また殺人事件が発生したものと推定される6日、マンションで使用された水道水が5トンに至ったものと確認された。事件1カ月前、Sさんが夫の疑妻症(妻を異常に疑う)と家庭内暴力を理由に離婚訴訟を起こした事実も明らかになっている。

最高裁判所は「遺体は発見されなかったが、多くの間接的証拠を総合してみると、夫であるイン容疑者がSさんを殺害し、死体を遺棄したとする1、2審判断は正当だ」と明らかにした。続いて「検察公訴事実にある犯行時間と方法が、具体的ではないが犯罪の証明力があるものと判断される」と説明した。



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