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最高裁「露骨な性行為の表現がなければわいせつ物としない」

2008.03.24 12:20
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インターネットアダルト動画に対し、1、2審の判決を逆転

インターネットのアダルト動画が男女が行った性行為を露骨に表現していない場合、わいせつ物して見なすことができないという大法院(最高裁判所)の判決が下された。大法院が韓国社会の社会的な性道徳の変化を反映し、わいせつ物の判定に進歩的な基準を提示したのである。

 
大法院刑事3部(主審、安大煕大法院判事)はインターネットポータル社にアダルト動画を供給したコンテンツ提供業者代表のキム某氏(45)の情報通信網利用促進法上のわいせつ物流布容疑について無罪判定を下し、訴えを退けたと23日、明らかにした。キム氏は2004年8月から8カ月間、映像物等級委員会から「18歳以上観覧可」と判定された日本のアダルトビデオ12本を動画像として製作し、ポータルサイトのネイバーとヤフーコリアVODのアダルトページに供給し、ポータル社とともに起訴された。キム氏がポータルに供給した動画は30から40分の分量の短編のアダルト動画で、下着をつけた女性の自慰場面や男女間の性行為と愛撫シーンを描写したものだったが、性器や陰毛の直接的な露出はなかった。

1、2審は「インターネットの動画像は青少年を有害な環境に陥れる危険性が比較的高く、全体的なストーリーは全くないうえ、互いに顔見知りではない男女が出会い、繰り広げる性行為をみだらなあえぎ声とともに描写するだけで芸術性が全くない」とし、罰金700万ウォン(約69万円)を宣告した。

しかし大法院は「該当の動画が低俗でみだらな感じを与えたとしても、刑事法上の規制対象とする程度に人間の尊厳性と価値を深刻に棄損し、歪曲するほどの性的部位や行為を赤裸々に表現したわいせつ物として見なせない」という見解を示した。それとともに「インターネット動画の危険性は厳格な成人認証手続きを設置するように強制して解決されている問題であり、わいせつであるかどうかほかの基準で判断することは適切ではない」と説明した。

わいせつ物についての従来の判例は1967年の映画『春夢』と70年のマッチ箱名画事件で「性欲を刺激し、一般人に性的な羞恥心を感じさせ、善良な道徳観念に反するもの」だという判例が下された後、40年間この判例結果が維持されてきた。

大法院の裵玄太(ペ・ヒョンテ)広報審議官は「今回の判決は従来の判例に反したものではないが、性文化についての国民の意識の変化を含め、わいせつ物の基準をより具体的に提示した」と述べた。法務法人律村(ユルチョン)の廉龍表(ヨム・ヨンピョ)弁護士は「大法院が合法なアダルト物とわいせつ物の境界を確定した判決」だとし「ケーブルテレビのアダルトチャンネルや衛星放送のスカイライフアダルトチャンネルで放送されているアダルト番組の水準は、わいせつ物として見なすには難しい」と分析した。

今回の大法院の判決は、該当の動画を掲示し、昨年6月1審で罰金700万~1500万ウォン(約69万円~約140万円)の有罪宣告を受けたポータル社の後続裁判にも影響を及ぼすものと見られる。

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