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【社説】「ウリ法研究会」から自主解体すべき

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.01.22 10:30
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 偏向判決論争による‘司法事態’の波紋が広がっている。裁判所-検察の葛藤を越えて政界へ、また社会的に拡散する様相だ。しかしこれは法理対決と制度改善で解決することだ。勢力対決や理念論争に飛び火するのは絶対に警戒しなければならない。昨日開かれた全国検事会議が落ち着いて進行されたのはこうした点で幸いだ。

震源は単独判事らの‘独断的な’判決だ。法の恒常性を脅かす傾向性のためだ。判例を覆し、技巧司法という新造語まで出てきた。さらなる問題は一連の判決に‘集団的偏向’が感じられるという点だ。最近、一部の裁判官を中心に台頭している‘司法多様性’議論だ。この議論の中心にウリ法研究会がある。

 
昨年5月、この組織の会長は裁判所の掲示板に「司法の多様性保障」を主張する文章を載せた。そして「一貫性のない判決には憲法第101条の審級制度という装置がある」と主張した。この論理は「カン・キガプ無罪」判決の時の最高裁の公式発表と同じだ。ウリ法研究会に尋ねたい。本人と家族が不当な判決を受けても「上級審があるので大丈夫だ」と言うのか。憲法が定めた国民の基本権を保護するために「一貫性のない判決」が出てこないように最善を尽くすのが判事としての道理ではないのか。

しかしウリ法研究会は‘司法多様性’のための「司法の独立」を主張する。司法府の独立ではない。司法の独立が司法行政権より優先されるべきだというが、これは昨年の「裁判官人事に裁判官が参加しよう」という主張と軌を一にする。申暎澈(シン・ヨンチョル)最高裁判事に反発した延長線だ。最近単独判事の一連の判決にこうした集団的気流が感じられる。

この組織は現最高裁長官との関係を強調しながら‘主流’を強調した。前会長がブログで「ウリ法研究会の多数会員が支持する最高裁長官が就任し、会員弁護士が最高裁裁判官に任命された」として「ウリ法研究会は主流の一員に編入された」と主張した。自ら‘組織’であることを表したものではないのか。さらに現最高裁長官が就任してから、この組織出身の法曹人が要職に登用された。一部では、この組織があたかも親衛隊のように最高裁長官を取り囲んでいるのではという声もある。

司法府が自ら国民の不信を解消するための制度的装置を用意する時期だ。政界と国民もこれを助ける必要がある。しかしこれに先立ち裁判所内の私組織から自ら解体するのが順序だ。現論争の真ん中にこの組織があり、結果的に司法不信を招くきっかけになったという点でそうだ。専ら法と良心に基づいてのみ判決しなければならない裁判官が集団の動きを見せ、一連の判決に特定の性向を帯びれば、これは司法府の深刻な危機だ。その責任から自由にはなれない。

日本にも似た青年法律家協会があった。その協会も社会問題になり、最高裁長官が所属裁判官を懲戒し裁判官再任用で不利益を与え、結局は解体した。ウリ法研究会は不満があるかもしれないが自主的に解体するのが当然の道理だ。それが研究会の大半が支持する最高裁長官の負担を減らすことにもなる。

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