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【時論】「北朝鮮は国家ではない」と南北合意の間のジレンマ(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.11.02 14:34
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第三に、南北合意書を条約と見なして憲法が規定した条約発効の手続きを踏むことだ。最も簡便で民主的統制の原則にも合致する。ただし、現行憲法の精神に合わない。条約は通常、外国および国際機関と締結する。憲法上、北朝鮮は国家ではないため、条約締結の対象になることができず、南北合意書は憲法が定める条約でない。

このような憲法の不備を法律で補完しようと思ったのが南北関係発展法だ。この法律は南北合意書の発効に条約発効の手続きを借用することで重要な南北合意書に条約と類似した法的効力を与えるよう擬製を試みたわけだ。財政的負担を負わせる、あるいは法律的性格を持つ南北合意書に対して国会の同意を得て発効させたのはそのような意味だ。南北関係発展法第21条によると、南北合意書の締結・批准の権限は大統領が有し、重大な財政的負担を負わせる南北合意書、または立法事項に関する南北合意書の締結・批准に対しては国会が同意権を持つ。法案の起草当時、このような手続きでも用意した方が南北関係の事務を民主的統制の下で進め、憲法精神にさらに合致するだろうと判断した。

 
南北関係の事務に関する憲法的不備と法律的欠陥は法的解釈で補完する必要があるだろう。この時は常に憲法の規定とその趣旨を先に考慮するのが正しい。どのような合意が国会同意の対象になるのかをめぐって是非を問うなら、それも当然憲法が定めた事項を参考にする必要がある。

憲法第60条は国会による同意の対象になる条約の範疇を8つと定めている。これは国会同意の対象になる南北合意書の基準になる可能性がある。また、国会の同意を得るというのは法律行為としてそのような南北合意書は法律・条約と類似した重要性と具体性を持って形式を備える必要があるだろう。南北首脳間に締結された4・27板門店(パンムンジョム)宣言や9・19平壌共同宣言は国会の同意を得なければならない、そのような合意だと見られない。それは基本的に南北関係のあり方を提示した「政治的宣言」だ。

包括的かつ抽象的な合意を国会の同意を経て発効させるのは過剰委任の余地がある。これは大統領が発表した瞬間、すでに政治的に発効したと見るべきだ。過去、南北首脳会談も国会の同意を得なかった。しかし、南北首脳の宣言によって行われる後続協議で財政的負担など憲法と法律の趣旨を見て国会の同意が必要な具体的合意が出されれば国会の同意を得て発効させるのが妥当だ。

金千植(キム・チョンシク)/元統一部次官


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