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【時論】「北朝鮮は国家ではない」と南北合意の間のジレンマ(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.11.02 14:34
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9・19平壌(ピョンヤン)共同宣言と南北軍事合意書が閣僚会議の議決を経て最近、発効した。青瓦台(チョンワデ、大統領府)は「北朝鮮は韓国の法律体系で国家ではない。北朝鮮と結んだ合意・約束も条約ではない」として国会の批准同意が必要ないという論理を立てた。これをめぐって様々な主張が激しく対立する中、筆者が法案の起草作業に参加した南北関係発展法のレベルでアプローチしてみたい。

冷戦時代、南北対話は何を合意しても現実的に履行されることが珍しかった。そのため、南北合意書の発効を真剣に考えなかった。しかし、韓国と北朝鮮間の合意が実際に執行される状況になると合意書の法的性格に関する問題が提起された。南北合意は執行の過程で国家の安保や国民の権利と義務に影響を及ぼし、財政的負担が伴われる。

 
このような政府の行為は憲政の秩序に従って必ず法的根拠を持つべきで、民主的統制を受けなければならない。ところで、南北合意の法的性格に対して現行の憲法はいかなる規定も定めなかった。憲法は北朝鮮を国家と認めず、そのような論理的帰結で南北間実効性を持つ合意書の締結を想定しなかった。

憲法に南北合意書を後押しするような規定がないにもかかわらず、現実的に南北は重大な合意を採択した。憲法規範と現実の乖離を解決する方法は条約のように憲法に南北合意書関連規定を置くことだ。しかし、当面は現行憲法の下で乖離を解消する案を探るしかない。

その案としては第一に、かつてのように統一問題と南北関係事項を統治行為の対象と見なし、大統領が裁量で処分することだ。しかし、これを統治行為と見なすのは民主主義の原則に合わないと見た。しかも、国民の権利と義務に影響を与えて財政を投じる場合も生じるはずだが、これを統治行為だと押しつけるのも不可能だ。

第二に、南北合意書の履行に向けた別途の立法措置を取ることだ。この方法は現行憲法体系の中では最も妥当な方法だが、立法の過程で南北関係が過度に政治化する可能性がある。南北関係に機敏に対応できないという問題もある。


【時論】「北朝鮮は国家ではない」と南北合意の間のジレンマ(2)

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